公開日 2009年02月17日
町では、地方分権時代に即した地域づくりを推進するため、自治会の自主的、主体的な決定による創意と工夫により、自らの力で活性化を推進していく自治会の事業運営を支援することを、目的として藍住町自治会活動事業補助金交付要綱を制定しました。
次の活動が補助対象となります。
(Q&Aを参考にしてください。)
1地域活性化事業
- 地区納涼祭等(夏・秋祭り、花火大会など)
- 運動会
2文化、福祉推進等事業
- 伝統文化の継承、保存
- 各種講座
- ボランティア活動(独居老人の慰問など)
3自主防災活動事業
防災訓練など
その他公益の事業
空き缶拾い、ゴミ集積所、排水路、道路の清掃など
補助金の交付を受けようとするときは、町指定の様式を添えて、役場(総務企画課)に申請してください。
申請があったときは、これを審査し、予算の範囲内において、補助金の交付をおこないます。
-
- 各自治会に対する補助金は、年間事業費の2分の1以内で、10万円を上限とします。
- 他の補助金と重複して申請することは出来ません。(この制度以外の補助制度があるときは、他の補助制度が優先されます。)
補助金の交付決定を受けた自治会が、補助金を目的外に使用したり、条件に違反したり、不正行為があったときは、補助金の交付決定を取り消すか、返還をしていただきます。
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード