屋外広告物の許可について

公開日 2019年05月01日

徳島県屋外広告物条例は、屋外広告物法の規定に基づく屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置及びこれらの維持並びに屋外広告業についての必要な規制等を行うことにより、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、及び公衆に対する危害を防止することを目的としています。

 

徳島県内を「禁止地域」と「許可地域」に分け、屋外広告物の種類ごとに、その地域に則した許可基準が設けられています。

 

藍住町には以下の地域が設けられています。

  1. 禁止地域・・・高速道路の両側100m以内
  2. 許可地域のうち幹線指定地域・・・高速道路の両側500m以内
  3. 許可地域のうち生活系地域・・・上記1及び2の地域以外

許可基準(簡略版)(56KB)

広告物等許可申請書(186KB)

許可申請手数料(48KB)

 

申請時の注意事項

藍住町内で設置される屋外広告物の設置等許可については、平成19年4月から藍住町役場が窓口になっています。

申請手数料を「徳島県収入証紙」を用いて支払うことはできませんので、次に掲げる方法で申請手数料の納付をお願いします。

  1. 現金
  2. 現金書留(郵送の場合)
  3. ゆうちょ銀行の普通為替(郵送の場合)

 

お問い合わせ

所属 建設産業課
TEL:088-637-3122

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