都市計画について

公開日 2012年03月05日

都市計画とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的として定められる計画のことです。[都市計画法第1条]

 

また、都市計画は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとされています。[都市計画法第2条]

 

この目的を達成するために、具体的には、土地利用に関する施策や道路、下水道、その他公共施設などの都市施設の整備について必要な事項を「都市計画」として定めることになります。

 

藍住町は、昭和50年8月1日に行政区域の全域において「藍住都市計画区域」として指定をうけました。都市計画区域とは、自然的、社会的条件等からみて、都市計画を策定し、一体の都市として総合的に整備、開発し、及び保全する必要がある区域をいい、都道府県が、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴き、国土交通大臣に協議し、同意を得て指定するものです。

 

お問い合わせ

所属 建設産業課
TEL:088-637-3122