下水道事業負担金とは

公開日 2012年02月11日

下水道は、生活環境の改善と公共用水域の水質保全のために重要な都市計画施設ですが、一方では多額の建設費を必要とするため、道路や公園などと違って下水道整備の受益者(便益を受けることができる方)は供用区域内の方に限られます。

下水道建設費を公費(税金)だけでまかなうとすると、下水道が未だ使えない区域にお住まいの方に現在の建設費を負担していただくことになります。

受益者負担金及び分担金(以下、「負担金」とします。)は、下水道の整備によって受益者となる皆さまに現在の建設費の一部を負担していただくことで負担の公平化を図りつつ、これを財源として下水道整備をさらに促進するための制度です。

下水道事業負担金の対象となる土地

下水道が整備された区域内の宅地などで、建築物がある土地、もしくはその予定がある土地です。

下水道事業負担金を納めていただく方

下水道が整備された区域内に、土地や家屋を有している方です。

地上権や賃貸借による権利が設定されている土地については、土地の所有者と権利者とが協議して、その土地の受益者を決めていただくこともできます。

負担金納付義務者.JPG

下水道事業負担金の額

1戸あたり 12万円です。

下水道事業負担金の納付方法

排水設備工事の申請をする際、下水道事業受益者申告書を提出してください。

申告に基づいて下水道事業負担金の納入通知書を発行しますので、納入通知書により一括して納めていただきます。

下水道事業負担金の減免と徴収猶予

負担金の減免対象 負担金の徴収猶予
合併処理浄化槽を廃止し、下水道に接続する受益者
墓地、境内地に係る受益者
生活保護を受給している受益者
災害等により負担金の納付が困難であると認められる受益者

上記以外にも減免・徴収猶予となる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせ

下水道課 電話:088-637-3123

お問い合わせ

所属 上下水道課(下水道)
TEL:088-637-3123