公開日 2010年03月10日
公共下水道について、よくお伺いする質問をまとめました。
公共下水道に関するQ&A
区分 | 質問 | 回答 |
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下水道事業負担金について | 公共汚水ますを設置済みの土地を何人かが共同所有している場合は、受益者は誰ですか? | 土地を共有する方全員が受益者です。手続き上は代表者を決めていただき、申告をお願いします。町から、代表者に納入通知書をお送りします。 |
下水道施設の修繕や更新が必要となったときに、再度負担金がかかるのですか? | 負担金は、賦課対象となった戸(公共ます)を単位として一回に限り賦課させていただくものです。将来的に下水道施設の修繕や更新が必要になっても、再度負担金をいただくことはありません。 | |
排水設備について | 排水設備の設置は義務ですか? また、いつまでに設置しなければいけないのですか? |
下水道法により、次のように供用開始後の排水設備の設置が義務付けられています。 (1) 汲み取りトイレを使用している場合 供用開始後3年以内に水洗トイレに改造し、下水道に接続してください(下水道法第11条の3)。 (2) 浄化槽を使用している場合 供用開始後、遅滞なく下水道に接続してください(下水道法第10条)。 |
敷地内の雨水排水はどうするのですか? | 効率的に汚水を処理するために、藍住町では汚水と雨水を別々に処理する「分流式」下水道を採用しています。分流式下水道に雨水を放流してしまうと、下水道管や浄化センターの能力を超えてしまいます。 敷地内の雨水排水は公共汚水ますにはつながず、従来どおり道路側溝や排水路に放流するようにしてください。 |
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使用料について | 使用料はいつからかかりますか? | 排水設備工事が完了して公共汚水ますと接続した後、最初の上水道検針日から料金が発生します。 |
使用料単価が一律でないのはなぜですか? | 大量の排水があると、それを受けられるだけの下水道管の規模や浄化センターの能力が必要となり、設備投資や維持管理に費用がかかるようになります。 環境への負荷を抑制する意味でも、汚水量が多いほど使用料単価が高くなる累進制を採用しています。 |
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上水道料金とは別に払いたいのですが? | 上水道の検針に基づいて汚水量を決定するため、上下水道合わせて1通として納付書を作成していますので、ご協力をお願いします。 |
お問い合わせ
下水道課 電話:088-637-3123