公開日 2009年03月17日
排水設備工事の内容について、ご説明します。
排水設備とは
各敷地から出る汚水を下水道本管へ流すための「排水管」や「ます」などをいいます。
下水道本管から公共汚水ますまでは町が管理し(図の■)、 敷地内の排水設備は各自の費用負担により設置、管理をしていただきます((図の■・■・■)。
排水設備の設置義務者
建物を所有する方が、排水設備の設置義務者です。建物と土地で所有する方が異なる場合でも、建物を所有する方が設置義務者となります。
公共下水道の供用区域内では汚水を直接下水道に流すようになりますので、現在浄化槽を使用している世帯でも、最低限、公共汚水ますへ接続するための排水設備が新たに必要になります。
排水設備の工事例
排水設備工事は、新築・切り替えの別や敷地の広さ、現在の配管状況、建物の構造により、敷地ごとに内容が異なります。
次の図・表を参考に、各自の敷地と建物で必要となる工事箇所を確認し、なるべく複数の指定工事店に設計と見積もりを依頼することをおすすめします。
ケース | 工事の内容 | 備考 | |
---|---|---|---|
新築などで設置する場合 | ■トイレの水洗化 ■トイレ以外の排水設備 ■公共汚水ますとの接続 |
別途、雨水の排水設備を設置してください。 | |
切り替え | くみ取りトイレから切り替える場合 | 切り替えの後、既設のくみ取り便槽や浄化槽は不要となります。 別途、雨水の排水設備の設置や改修が必要になることがあります。 |
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単独浄化槽から切り替える場合 | ■トイレ以外の排水設備 ■公共汚水ますとの接続 |
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合併浄化槽から切り替える場合 | ■公共汚水ますとの接続 |
その他の排水設備
公共下水道は何でも処理できる施設ではありません。排水口の用途や箇所に応じて、次のような排水設備を設置してください。
共同で使う下水道施設を損傷しないためにも、設置漏れがないようにお願いします。
装置の種類 | 設置場所 | 対象物 | 建物の用途の例 | |
---|---|---|---|---|
防臭 装置 |
容易に検査・清掃ができるもの(トラップ) | 便所・台所・浴室・洗濯排水などの汚水流出口 | 臭気 | 全て |
ごみよけ 装置 |
固形物の流下を防げる目幅をもったもの (目皿、網目スクリーンなど) |
固形物を排出する場所の汚水流出口 | 毛髪 | 理髪店、公衆浴場 |
糸・布くず | クリーニング店、コインランドリー | |||
調理くず | 一般家庭、飲食店、食品調理・販売店 | |||
油脂 遮断 装置 |
油脂類を水と分離して集めるもの(グリストラップ・オイルトラップ) | 油脂類を多量に排出する吐口 | 油脂類 | 工場、飲食店、食品調理・販売店、給油所、自動車工場 |
沈砂 装置 |
不溶性物質を沈殿させて集めるもの | 不溶性物質を多量に排出する吐口 | 土砂、石粉 | 洗い場、洗車場、石材店 |
金属・石膏くず | 工場、歯科、整形外科 |
お問い合わせ
上下水道課(下水道課) 電話 088-637-3123