公開日 2013年07月05日
農業者年金の特徴
農業者の方なら広く加入できます
国民年金の第1号被保険者(保険料納付免除者を除く)で、年間60日以上農業に従事する60歳未満の人なら、どなたでも加入できます。
農地をもっていない農業者や、配偶者や後継者など家族農業従事者の方も加入できます。
※加入される方は、国民年金の付加年金(付加保険料月額400円)への加入も必要となります。
少子高齢時代に強い年金です
自分が積み立てた保険料と、その運用実績により将来受け取る年金額が決まる「積み立て方式」の年金です。
自分が必要とする年金額の目標に向けて、自分で保険料を決められます
(月額2万円から6万7千円の間で千円単位で自由に選択)。
農業経営の状況や老後設計に応じて、いつでも見直すことができます。
終身年金で80歳までの保証付きです
年金は、原則65歳から生涯支給されます。仮に80歳前に亡くなった場合でも、80歳までに受け取れるはずであった年金額に相当する金額が、死亡一時金として遺族に支給されます。
保険料は全額社会保険料控除の対象となります
農業者年金は、公的年金です。支払った保険料は、全額が社会保険料控除の対象となります。
さらに、将来受け取る年金は公的年金等控除の対象となります。
農業の担い手には、保険料の国庫補助があります
認定農業者で青色申告をしているなど、農業の担い手となる方には、国から月額最高1万円の保険料補助があります。
通常加入に加え、次の3つの要件を満たす方が保険料補助を受けられます。
- 60歳までに保険料納付期間が20年以上見込まれること。
- 必要経費などを控除した後の農業所得が900万円以下であること。
- 区分1~5のいずれかに該当する人
最長20年間、保険料補助が受けられます
保険料の補助が受けられる期間は、
- 35歳未満であれば要件を満たしているすべての期間
- 35歳以上であれば10年以内
通算して最長20年間です。
国庫補助額も自分の年金として受け取れます
国庫補助額とその運用益は、個人ごとに積み立てられ、原則65歳から特例付加年金として受給できます。
特例付加年金を受給するには、農地等の経営継承が必要ですが、経営継承の時期についての年齢制限はありません。
自分で積み立てた分は、65歳から農業者老齢年金として受給することが出来ますので、
65歳から農業者老齢年金を受給しながら農業を続け、本人の体力などに応じて特例付加年金の受給時期を決めることが出来ます。
加入の手続きは最寄りのJAですることができます。
農業者年金を受給するには
年金を受給するためには、農業者年金基金の審査・確認をうけなければなりません。
年金の受給要件を備えた人は、JAへ「裁定請求書」を提出してください。
農業者年金を受給されている方
毎年6月1日~6月30日に現況届の提出が必要です。
現況届は受給権者が生存しているかどうか、また、経営移譲年金にあっては農業再開や農地等の返還がなされていないかどうかを確認するための届出です。
期日までに提出がない場合は、11月の定期支払いから支給が差し止められることがありますのでご注意ください。
経営移譲年金を受給されている方は、賃借している農地を売買したり、農地以外に転用すると、経営移譲年金の支給が停止に成る場合があります。
また、当初の賃借の相手から違う相手に貸し直しをする場合でも、賃借の方法や相手方の要件によっては支給が停止となることがありますので注意が必要です。
売買等の予定があるときは、事前に農業委員会までご相談ください。
藍住町農業委員会:(088-637-3121)
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