情報公開制度制度

公開日 2014年01月25日

請求権者

公開請求

情報公開窓口

請求書送付

実施機関

決定通知書の送付

請求権者

公開

一部公開・非公開

決定に不服がある場合・納得

情報公開総合窓口

申立書送付

実施機関

決定通知書の交付

情報公開審査会

情報公開制度とは

町には、行政を進める上で必要な情報がたくさん集められており、これらの町政に関する情報を適切に町民に提供していくことは、町民参加による「開かれた町政」を進める上で重要な意味を持つものです。
情報公開制度は、町民に公文書公開請求権を付与し、これに基づき町が管理する公文書の公開を請求すれば、条例上の非公開事項に該当しない限り、町の義務として請求に対応する公文書をそのままの形で公開する制度です。

請求することができる者

  1. 町内に住所を有する者
  2. 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
  3. 町内の事務所又は事業所に勤務する者
  4. 実施機関の事務事業に利害関係を有するもの(利害関係に係る公文書の公開に限る。)

請求の対象となる公文書

請求の対象となる公文書は、次の要件を満たしているものです。

  1. 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、図面、地図及び写真並びに電磁的記録であって、現に実施機関において組織的に管理されているもの
  2. 公文書を閲覧等の対象とする時点は、決裁等の所定の事務手続きその他これに準ずる手続きが終了したもの
  3. 閲覧等の対象となる公文書は、平成11年4月1日以後に作成し、又は取得した公文書であるか、その日前に作成し、又は取得した公文書であって、整理の完了したもの

制度を実施する機関

この情報公開制度は、町の次の機関で、取り扱うことになります。

  1. 町長
  2. 教育委員会
  3. 選挙管理委員会
  4. 監査委員
  5. 農業委員会
  6. 固定資産評価審査委員会
  7. 水道事業管理者
  8. 議会

請求の方法

公開窓口(総務課、教育委員会事務局、議会事務局)へ所定の請求書に必要事項を記入して提出していただきます(口頭又は電話等での請求はできません。)。
請求書の記入方法等については、職員が相談に応じます。

公開・非公開の決定

実施機関は、請求書を受理した日から起算して15日以内に、公文書の公開をするかどうかの決定(やむを得ない理由により、その期間を延長することがあります。)をして、その結果を請求者に通知書でお知らせします。

公開の方法

公文書の公開は、実施機関が指定する期日及び場所(請求者と相談のうえ通知書によりお知らせします。)において行い、公開の方法は、閲覧若しくは写しの交付により行います。

決定に不服の時

公文書の公開ができない場合には、非公開決定通知等により理由を示しますが、その決定に不服があるときは実施機関に対して行政不服審査法による不服申立てができます。(決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内)>br /> 実施機関は、不服申立てがった場合には、情報公開に対して識見を有するもので組織された「藍住町情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して、公開するかどうかを再度決定します。

公開できない公文書

情報公開条例のもとでは、「原則公開」に基づき、実施機関が保有する情報は原則としてすべて公開しなければなりませんが、個人及び法人等の権利・利益の保護並びに公益の確保のため、例外的に非公開とせざるを得ない情報もあります。これらの公開できない情報は、原則公開の例外であり、次のいずれかに該当する情報は公開できないものです。

  1. 個人に関する情報で、特定の個人が識別され得るもの
  2. 法人等に関する情報で、公開することにより、当該法人等に明らかに不利益を与えると認められるもの
  3. 非公開を条件に任意に提供されたもの
  4. 個人の生命等の保護又は犯罪の予防等公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのあるもの
  5. 国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうおそれのあるもの
  6. 町又は国等の機関が行う事務事業に係る意思形成に著しい支障を生ずるおそれのあるもの
  7. 町又は国等の機関が行う事務事業の目的が損なわれ公正かつ円滑な実施を著しく困難にするおそれのあるもの
  8. 合議制機関等の公正又は円滑な議事運営を著しく損なうおそれのあるもの
  9. 法令等の定めるところにより、明らかに公開できないと認められているもの

公開の手数料等

公文書の閲覧については、手数料は必要ありません。ただし、公文書の写しの交付を受けるものは、写しの交付に要する費用(日本工業規格A列3番までは、1枚10円・多色80円・その他は写しの作成に要した実費)を負担していただきます。

制度の適正な利用

情報公開条例により、公文書の公開を受けたものは、これによって得た情報を、情報公開条例の目的に即して適正に使用しなければなりません。