個人情報に関する制度

公開日 2014年01月25日

個人情報に関する制度を紹介します

個人情報保護制度とは

町では、町民の皆さん一人ひとりに関する個人情報を基に様々な業務を行っていますが、今日のような情報社会にあって、個人情報を適正に取り扱うためのルールを定めるとともに、町の公文書やコンピューターの磁気デスク等に記録された個人情報を、本人に限って開示、訂正をしたり、定められたルールから外れた方法で自分の情報が集められている場合に利用停止等の請求をすることができる制度です。

個人情報とは

「個人情報」とは、個人に関する情報であって、特定の個人が識別することができるものをいいます。氏名や住所などによって直接個人が特定される場合はもちろん、当該情報のみでは識別できない場合であっても、他の情報と照合することによって個人が特定される情報も含まれます。
また、町の機関が保有する公文書に記録されている個人情報を「保有個人情報」といいます。

個人情報保護条例の主な内容

町が行う個人情報の保護

(1)個人情報取扱事務登録簿

町が行うどのような事務で、どのような内容の個人情報を取り扱っているのか等を記載した「個人情報取扱事務登録簿」を作成して、閲覧をすることができます。

(2)収集の制限

個人情報を収集するときは、事務の目的を明確にし、その目的の範囲内で適法かつ適正な方法により、原則として本人から収集します。
また、思想、信教及び信条に関する個人情報及び社会的差別の原因となるおそれのある個人情報は、原則として収集しません。

(3)利用及び提供の制限

個人情報は、原則として事務の目的以外には利用や提供をしません。また、原則としてオンライン結合(通信回線を利用して、コンピューター等により情報を随時入手できる状態にすること)によって、町以外のものに提供しません。

(4)適正管理

個人情報が漏えいしたり、滅失したりしないよう適正な管理に努めます。また、保有する必要がなくなった個人情報は、確実かつ速やかに廃棄します。

(5)個人情報の開示請求、訂正請求及び利用停止請求

町が保有する公文書に記録されている個人情報のうち、自分自身に関する情報の開示を求めることができます。また、開示を受けた個人情報の内容が事実でないとき、又は収集の制限や利用及び提供の制限に違反して取り扱われているときは、訂正又は利用停止を求めることができます。

請求及び開示の方法等

(1)請求できる方

町が保有する公文書に記録されている個人情報の本人又はその法定代理人

(2)開示を実施する機関(実施機関)

町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会、農業委員会、教育委員会、水道事業者

(3)請求の受付・相談窓口

  1. 総合窓口 総務課
  2. 公開窓口 教育委員会及び議会

(4)請求に対する決定

  1. 開示請求に対する決定は、請求を受付した日から原則として15日以内に、町が開示・非開示等の決定を行い、請求者に通知します。
    なお、個人情報は原則として開示しますが、第三者の情報が含まれているものなど開示できない情報もあります。
  2. 訂正請求に対する決定は、請求を受付した日から30日以内に、町が訂正・非訂正の決定を行い、請求者に文書で通知します。
  3. 利用停止請求に対する決定は、請求を受付した日から原則として30日以内に、町が利用停止・非利用停止の決定を行い、請求者に文書で通知します。
  4. やむを得ない理由があるときは、決定の期間を延長することがありますが、この場合も文書で通知します。

(5)決定に対する不服申立て

  1. 町の決定に対して不服がある場合は、行政不服審査法による不服申立てをすることができます。
  2. 不服申立てがあった場合、藍住町情報公開・個人情報保護審査会(委員5名)で町の判断について審査し、答申を行います。
  3. 町は、審査会の答申を受けて不服申立てに対する決定を行います。

(6)開示の方法

  1. 開示の方法は、次のとおりです。
    ・文書、図画及び写真(閲覧又は写しの交付)
    ・電磁的記録(複写したもの等の交付)
  2. 写し及び複写したもの等については、実費として(コピー代1枚につき単色10円、多色80円)をいただきます。