国民健康保険税の特別徴収(年金からの天引き)について

公開日 2012年01月01日

平成20年4月から国民健康保険税の特別徴収(年金から天引き)が始まりました。

特別徴収対象になる方以外は、これまでどおり普通徴収です。

(普通徴収)・・・納付書または口座振替による納付
(特別徴収)・・・年金からの天引き

特別徴収の対象者

以下の条件すべてに該当する場合、国民健康保険税は特別徴収(年金からの天引き)の対象となります。

世帯主が国民健康保険に加入し、世帯内の国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満である。

世帯主が年金を年額18万円以上受給している方

介護保険料を特別徴収され、介護保険料と国民健康保険税の合算額が特別徴収の対象になる年金の受給額の2分の1を超えない方

[例1]世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳の場合→特別徴収
[例2]世帯主(国保)72歳、妻(国保)63歳の場合→普通徴収
[例3]世帯主(後期高齢、擬制世帯主)78歳、妻(国保)68歳の場合→普通徴収
[例4]世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳、子(国保)40歳の場合→普通徴収
[例5]世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳、子(社保)40歳の場合→特別徴収

※世帯主が国民健康保険の被保険者でない場合(他の健康保険に加入されている場合)でも、その世帯内に国民健康保険の被保険者がいる場合には、その世帯主が納税義務を負うこととなります。このような世帯主を「擬制世帯主」といいます。

※世帯主が年度途中で75歳に到達する場合、その年度は特別徴収は行いません。

※複数の年金を受給されている場合、年金が年額18万円以上でも特別徴収(年金から天引き)にならないことがあります。

複数の年金を受給している場合

特別徴収の対象となる年金には次のような優先順位があり、年金を複数受給している場合は最も上位の年金のみが対象になります。(障害年金や遺族年金も対象となります。)

  1. 厚生労働大臣
  2. 国家公務員共済組合連合会
  3. 日本私学振興・共済事業団
  4. 地方公務員共済組合連合会

仮徴収と本徴収

4月 仮徴収 前年中の所得等が確定していないため、前年度年間保険税を基に仮に計算した税額を天引きします。(前年度、年金から天引きをされていた方は、前年度2月本徴収分と同額が仮徴収されます。)
6月
8月
10月 本徴収 確定した前年所得等に基づき、年間税額を計算し、仮徴収分を差し引いた税額を残りの年金受給月に振り分けて天引きします。
12月
2月

国保税額の変更などにより、特別徴収の中止、または普通徴収と一緒に徴収(併徴)となる場合があります。

普通徴収から特別徴収に変更となる場合

特別徴収の条件に該当する場合など

特別徴収から普通徴収に変更となる場合(特別徴収の中止)

年度途中に被保険者の資格を喪失した場合、保険税が減額された場合など

特別徴収と普通徴収の両方で徴収された場合(併徴)

年度途中に保険税が増額された場合(増額分を普通徴収で納めます)など

国民健康保険税(特別徴収)の納付方法の変更

特別徴収の対象となる方でも、これからの国民健康保険税を『口座振替』により納めていただける方は、普通徴収(口座振替)による納付を選択することができます。

申請に必要なもの

  1. 国民健康保険者証
  2. 預金通帳
  3. 通帳の届出印

従来から口座振替による納税をされていた方は認印のみ持参いただければ結構です。

(注)口座振替は町税(町・県民税、軽自動車税、固定資産税、国民健康保険税)すべてのご契約となりますので、国民健康保険税だけの口座振替を選択することはできません。

(注)「年金からの天引き」を希望される方は、届出の必要はありません。

(注)国民健康保険税の納付状況によっては、特別徴収になる場合があります。

(注)申請された時期により、支払い方法を変更できる時期が異なります。ご了承ください。

支払われた保険税の所得税及び町県民税における社会保険料控除の適用は以下のとおりです。

特別徴収(年金からの天引き)

年金受給者本人の社会保険料控除として適用

普通徴収(現金又は口座振替)

保険税を支払った者(生計を一にする親族など)の社会保険料控除として適用

お問い合わせ

所属 税務課
TEL:088-637-3117 088-637-3118