公開日 2025年10月16日
病院、老人ホームなどの指定施設での不在者投票手続きについて
都道府県の選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームなどに入院、入所中であれば、その施設において不在者投票ができます。
(1)不在者投票のできる場所
都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設
(2)不在者投票のできる期間等
選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの間
(3)不在者投票の手順
- 施設の長(不在者投票管理者)に、投票用紙等の請求をします。
- 施設の長(不在者投票管理者)が、選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会に、代理で投票用紙等を請求します。
- 選挙管理委員会は、施設の長(不在者投票管理者)に、選挙人の投票用紙等を交付します。
- 選挙人は、施設の長(不在者投票管理者)の管理のもとで投票します。
-
施設の長(不在者投票管理者)は、投票後の投票用紙等を、選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会へ送ります。
※選挙人自らが選挙管理委員会に投票用紙等の請求をすることもできます。
不在者投票をされる施設の方へ
指定病院等の長又は代理人が選挙人に代わって請求する場合に使用する請求書等の様式は次のとおりです。
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