認定新規就農者制度について

公開日 2014年12月25日

認定新規就農者制度について

新規就農者の確保・定着が確実に図られるよう、農業経営基盤強化促進法が改正され、青年等就農計画制度が創設されました。青年等就農計画制度とは、新たに農業を始める方が作成する青年就農計画を市町村が認定し、これらの認定を受けた新規就農者(認定新規就農者)に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。

◆対象者

対象者は、新たに農業経営を営もうとする青年等で、以下に当てはまる方です。
1.青年(原則18歳以上45歳未満で独立・自営就農する方。)
2.特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
3.上記の者が役員の過半数を占める法人
※農業経営を開始して一定の期間(5年間)を経過しない者を含みます。
※認定農業者は含みません。

◆青年等就農計画の作成・認定の流れ

1.新規就農者が、青年等就農計画を作成し、町へ提出
2.町が同計画を審査・認定を行う。
3.町は青年等就農計画を認定後、認定の可否について申請者に通知
4.認定を受けた方は、年1回経営状況を町へ報告
※要件等の確認がありますので、申請書の作成前に町(経済産業課)または県(鳴門・藍住農業支援センター)に必ずご相談ください。

◆主な認定基準

1.計画が町の基本構想に照らして適切であること
2.計画が達成される見込みが確実であること
3.年間従事日数が(150日以上)

◆青年等就農計画における経営目標について

藍住町の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」において、「新たに農業経営を営もうとする青年等」の就農後概ね5年後の目標を以下のように定めています。
1.主たる従事者1人あたりの年間総労働時間:2000時間
2.主たる従事者1人あたりの年間所得額:概ね200万円
青年等就農計画の認定申請の際には、これらの経営目標を達成できる実現可能な計画を立てていただく必要があります。

◆認定新規就農者に対する支援措置

1.青年等就農資金(無利子融資)
2.青年就農給付金(経営開始型)
3.経営所得安定対策(平成27年度から)
4.認定新規就農者への農地集積の促進

◆青年就農給付金(経営開始型)の対象者

経営開始型の助成(青年就農給付金)対象者は、農業経営者となることについて強い意欲を有しており、次の要件をすべて満たす者です。
(1)下記のア~オを満たす独立・自営就農であること。
ア.農地の所有権又は利用権を有していること。ただし、親族(3親等以内)から貸借した農地が過半である場合は、給付期間中に当該農地の所有移転をすること。
イ.主要な農業機械・施設を所有または借りていること。
ウ.生産物や生産資材等を本人名義で出荷・取引すること。
エ.農産物等の売上げや経費の支出等の経営収支を本人名義の通帳及び帳簿で管理していること。
オ.本人が農業経営の主宰権を有していること。
(2)農業経営を開始してから5年後までに農業所得(加工販売等も含む)が250万円以上となる、実現可能な経営開始計画を作成すること。
(3)町の作成する「人・農地プラン」に地域の中心的な経営体として位置付けられている又は位置付けられることが確実と見込まれること。
(4)生活費の確保を目的とした国の他の事業を受けていないこと。
(5)一農ネットに加入していること。

お問い合わせ

所属 建設産業課 産業支援室
TEL:088-637-3120