公開日 2016年01月08日
番号法の規定に基づき、個人番号利用事務実施者は、本人から個人番号(マイナンバー)の提供を受けるときは、個人番号カード等の提示を受けることや、本人であることを確認するための措置(本人確認措置)をとらなければならないとされています。
この本人確認措置に関して、番号法施行規則に規定する「個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの」等について、納税義務者や特別徴収義務者等に周知するため、次のとおり告示しました。
なお、告示で定めた書類等の具体例は次のとおりです。
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