公開日 2016年09月20日
罹災証明書と被災証明書の交付について
近年、町内において、台風や大雨等による家屋の一部損壊などの被害が増加しており、こうした被害に対する罹災証明書等の交付が求められる事案が多くなっています。
このため、藍住町では、罹災証明書等の交付に係る運用基準として「藍住町罹災証明書等交付要綱(平成28年9月20日施行)」を定め、「罹災証明書」又は「被災証明書」を交付します。
これらの証明書の交付を受けようとする方は、原則、罹災後1か月以内に、「罹災証明書等交付申請書」により、町に申請が必要となります。
なお、落雷による被害については、家電等の故障の原因が直接落雷によるものかどうかの判断ができないことや落雷の発生日時や発生場所等を特定し、その事実を把握することが困難であるため、証明書を発行するための基本的な確認行為ができないことから、罹災証明書や被災証明書の対象とはなりません。また、これらの証明書は、被災者生活再建支援金の支給や住宅の応急修理等、被災者支援の適正かつ円滑な実施を図るために発行するものであり、被害額など民事上の権利義務関係に効力を有するものではありません。
1 対象とする被害
藍住町内で発生した災害(暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象)による罹災を対象とします。
なお、対象となる物件等は次のとおりとなります。
(1)住家及び非住家並びにそれらに附帯する工作物
(2)自動車、家財道具等の動産
(3)その他町長が適当と認めるもの
(注意)
住家とは、現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかは問いません。
非住家とは、住家以外の建築物をいい、官公署、学校、病院、公民館、神社、仏閣等は非住家とするが、これらの施設に、常時、人が居住している場合は、当該部分は住家とします。
法人が、中小企業緊急資金融資等の貸付けを受ける場合の証明は、対象としません。
2 申請書の交付申請
証明書の交付を受けようとするときは、原則、罹災後1か月以内に、「罹災証明書等交付申請書」に必要な資料を添付して、物件を所有する者又は物件に居住する者が、町に申請する必要があります。また、原則として罹災物件の所有者又はその同居家族が申請するものとし、それ以外の方が申請される場合は委任状が必要となります。申請の際は、申請者の本人確認書類(官公署発行の顔写真付きの証明書(個人番号カード・運転免許証・住基カード・パスポート等))の提示をお願いさせていただきます。
なお、申請に必要な添付書類は次のとおりです。
(1)罹災の状況が分かる写真
(2)罹災の場所がわかる地図
(3)その他町長が必要と認める書類
3 証明書の交付
証明書は、次の区分に応じて交付します。
(1)罹災証明書
災害による住家及び非住家について、町が現地調査又は確実な証拠により確認した罹災の程度を証明するもの
(2)被災証明書
災害による罹災証明に係るものを除いた対象物件について、罹災の状況を町長に届け出た事実を証明するもの
4 提出先
藍住町役場3階 総務課危機管理室
午前8時30分~午後5時まで(平日のみ)
5 申請書及び交付要綱
罹災証明書等交付申請書(様式第1号)[PDF:69.2KB]
委任状(様式第5号)[PDF:44.1KB]※罹災物件の所有者又はその同居家族以外の方が申請する場合のみ
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