公開日 2024年09月01日
藍住町では、町内で発生した自然災害によって生じた被害について、「罹災証明書」又は「被災証明書」を交付しています。
これらの証明書は、被災者生活再建支援金の支給や住宅の応急修理等、被災者支援の適正かつ円滑な実施を図るために発行するものであり、被害額など民事上の権利義務関係に効力を有するものではありません。
1 対象とする被害
藍住町内で発生した災害(暴風、竜巻、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、その他の異常な自然現象)による罹災を対象とします。
なお、落雷による被害については、家電等の故障の原因が直接落雷によるものかどうかの判断ができないことや、落雷の発生日時や発生場所等を特定し、その事実を把握することが困難であるため、罹災証明書や被災証明書の対象とはなりません。
2 対象となる物件等
(1)住家及び非住家並びにそれらに附帯する工作物
(2)自動車、家財道具等の動産
(3)その他町長が適当と認めるもの
(注意)
住家とは、現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかは問いません。
非住家とは、住家以外の建築物をいい、官公署、学校、病院、公民館、神社、仏閣等は非住家となりますが、これらの施設に、常時、人が居住している場合は、当該部分は住家とします。
法人が、中小企業緊急資金融資等の貸付けを受ける場合の証明は、対象としません。
3 証明書の交付申請
(1)申請できる方
罹災物件の所有者又はその同居家族
※上記以外の方が申請する場合、委任状(様式第5号)が必要です。
(2)必要書類
①罹災証明書等交付申請書(様式第1号)
②罹災の状況が分かる写真
③その他町長が必要と認める書類
④申請者の本人確認書類(官公署発行の顔写真付きの証明書(個人番号カード・運転免許証・住基カード・パスポート等))
⑤委任状(様式第5号) ※罹災物件の所有者又はその同居家族以外が申請する場合
(3)申請期限
原則、罹災後1か月以内
4 証明書の交付
証明書は、次の区分に応じて交付します。
(1)罹災証明書
災害による住家の被害について、町が現地調査又は確実な証拠により確認した罹災の程度を証明するもの
(2)被災証明書
災害による罹災証明に係るものを除いた対象物件について、罹災の状況を町長に届け出た事実を証明するもの
※被災証明書は原則として現地調査は行わず、被害の程度も判定しません。
5 被害の再調査申請
証明された罹災の程度に相当の理由をもって修正を求めるときは、再調査の申請を行うことができます。
(1)申請できる方
罹災証明書の交付を受けた方
(2)再審査の申請に必要な書類
①被害認定再調査申請書(様式第4号)
②交付された罹災証明書
(3)申請期限
原則、罹災証明書交付日から起算して3か月以内
6 受付窓口
藍住町合同庁舎 3階 総務企画課危機管理室
午前8時30分~午後5時まで ※土日・祝日を除く
7 申請書及び交付要綱
被害認定再調査申請書(様式第4号)※被害の再調査を申請する場合のみ
委任状(様式第5号)※罹災物件の所有者又はその同居家族以外の方が申請する場合のみ
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