独自利用事務(マイナンバー制度)

公開日 2017年03月29日

独自利用事務とは

独自利用事務とは、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務で、マイナンバー法第9条第2項に基づき条例で定められた事務です。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを利用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

【マイナンバー法第9条第2項に基づく条例】

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例[PDF:126KB]

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

 

執行機関

届出番号

独自利用事務の名称

町長

1

藍住町子どもはぐくみ医療費助成条例による子どもの医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

町長

2

藍住町重度心身障がい者等に対する医療費の助成に関する条例によるひとり親等の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

町長

3

藍住町重度心身障がい者等に対する医療費の助成に関する条例による重度心身障がい者等の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

町長

4

藍住町重度心身障がい者等に対する医療費の助成に関する条例によるひとり親等の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

 

 【届出1】藍住町子どもはぐくみ医療費助成条例による子どもの医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの
      届出書1[PDF:149KB]
      藍住町子どもはぐくみ医療費助成条例[PDF:143KB]
      藍住町子どもはぐくみ医療費助成条例施行規則[PDF:647KB]

 【届出2】藍住町重度心身障がい者等に対する医療費の助成に関する条例によるひとり親等の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの
      届出書2[PDF:150KB]
      藍住町重度心身障がい者等に対する医療費の助成に関する条例[PDF:181KB]

 【届出3】藍住町重度心身障がい者等に対する医療費の助成に関する条例による重度心身障がい者等の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの
      届出書3[PDF:161KB]
      藍住町重度心身障がい者等に対する医療費の助成に関する条例[PDF:181KB]

 【届出4】藍住町重度心身障がい者等に対する医療費の助成に関する条例によるひとり親等の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの
      届出書4[PDF:152KB]
      藍住町重度心身障がい者等に対する医療費の助成に関する条例[PDF:181KB]

 

(お問い合わせ)

  徳島県板野郡藍住町奥野字矢上前52番地1

  藍住町役場総務企画課

  電話番号:088-637-3124

  E-mail:kikaku@aizumi.i-tokushima.jp

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