公開日 2017年06月16日
職員等からの公益通報制度とは
町の業務に関する違法な事実や不当な事実等について、職員等からの公益通報(いわゆる内部通報)を適切に処理するためのしくみを整えることで、より公正で適切な町政運営を行っていこうとするための制度です。
対象となる事実
公益通報の対象となるのは、町の事務事業に関するものであって、なおかつ、次のいずれかに該当する事実です。
- 法令(条例、規則及び訓令を含む。)違反又はこれに至るおそれのあるもの
- 町民の生命又は健康に重大な損害を与えるおそれのあるもの
- 行政事務処理等における不適切な行為
- 職務外の非行や信用失墜行為
- その他町民全体の利益等公益に反するおそれのあるもの
※次の類に該当するものは対象外のため通報はできません。
(1)個人の誹謗中傷
(2)私利私欲等の不正な意図又は私憤、敵意等個人的な感情によるもの
(3)職員自らの人事上の処遇、給与その他の勤務条件に関する事案
(4)その他、当該「職員等からの通報制度」の趣旨にそぐわないもの
公益通報の方法
氏名等の明示
公益通報を行うときは、原則として通報者の氏名および住所等の連絡先を明らかにしてください。
公益通報の手段
公益通報は、下記の受付窓口に対し、次のいずれかにより行ってください。
- 文書
- 電子メール
公益通報の受付窓口
公益通報の受付窓口には、内部と外部の2つがあります。
・内部受付窓口・・・町総務課(通報窓口)
・外部受付窓口・・・外部相談員(町とは独立して弁護士に委託)
※通報は、総務課又は外部相談員が受付しますが、内容により関係部局と連携して処理させていただく場合もあります。
受付窓口の連絡先
内部受付窓口
封書の場合は、
〒771-1292 板野郡藍住町奥野字矢上前52-1
藍住町役場総務課(通報窓口)宛
※「親展」と記載してください。
電子メールの場合は次のアドレスにお送りください。
koueki_soumu@aizumi.i-tokushima.jp
外部受付窓口
封書の場合は、
〒770-0855 徳島市新蔵町1丁目29番地
弁護士法人 中田・島尾法律事務所
藍住町公益通報外部相談員
島尾 大次 弁護士 宛
電子メールの場合は次のアドレスにお送りください。
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