公的年金からの町・県民税の特別徴収制度について

公開日 2018年06月18日

 公的年金からの特別徴収とは、年金保険者が町・県民税を公的年金から天引きして市区町村へ直接納入する制度です。

1 対象となる方

 年金保険者から藍住町に特別徴収対象者として通知があった方のうち、次の(1)~(5)を満たす方は、原則として公的年金からの特別徴収(天引き)対象者となります。

 (1)当該年度の初日の属する年の1月1日以降引き続き藍住町に住所を有し、当該年度4月1日時点で65歳以上の方。

 (2)前年中から老齢基礎年金等を受給し、公的年金等所得に係る町・県民税の納税義務がある方。

   (3)老齢等年金給付の年額が18万円以上の方。

   (4)藍住町の介護保険料が特別徴収(天引き)されている方。

   (5)特別徴収(天引き)する町・県民税額等が老齢等年金給付の年額を超えない方。

 なお、公的年金から特別徴収(天引き)されるのは、公的年金等所得に係る町・県民税のみです。公的年金等以外の所得に係る町・県民税については、勤務先の給与からの特別徴収(天引き)、又は普通徴収(納付書や口座振替によって納める方法)となります。

 

2 納付の方法

(1)新たに対象となる方(前年度に特別徴収(天引き)が中止になった場合を含む)

  今年度の公的年金等所得にかかる町・県民税の2分の1に相当する金額を普通徴収(納付書や口座振替により自分で納付する方法)1期(6月)・2期(8月)で納めていただき、10月・12月・翌年2月に支給される公的年金からの特別徴収(天引き)で残りの2分の1の税額を納めていただきます。

方法

普通徴収(自分で納付)

特別徴収(公的年金からの天引き)

6月

8月

10月

12月

翌年2月

税額

公的年金等所得に係る年税額の半分を2回に分けて普通徴収

公的年金等所得に係る年税額の半分を3回に分けて特別徴収(天引き)

 

(2)前年度から継続して年金特別徴収対象の方

今年度の公的年金等所得にかかる町・県民税額から4・6・8月に仮徴収された額を除いた税額を、10・12月及び翌年2月に特別徴収(天引き)により納めていただきます。

方法

仮徴収(公的年金からの天引き)

特別徴収(公的年金からの天引き)

4月

6月

8月

10月

12月

翌年2月

税額

前年度分の公的年金等所得に係る年税額の半分を3回に分けて仮徴収(天引き)

公的年金等所得に係る年税額から、前半の仮徴収した額を差し引いた残額を3回に分けて特別徴収(天引き)

 

 

 

 

 

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所属 税務課
TEL:088-637-3117 088-637-3118