公開日 2025年04月01日
大きな地震等により塀が倒壊すると、人身への被害だけでなく避難や消火活動等にも支障をきたすおそれがあります。
藍住町では、大地震等による災害を未然に防止するため、道路に面する危険なブロック塀の撤去や、安全な工作物等に改修する費用の一部を補助します。
対象となるブロック塀等
私道を含む建築基準法に規定する道路に面する危険性が高いと確認したブロック塀等で
(1)長さ1メートル、道路からの高さが1メートル以上のもの
または、
(2)擁壁の上にあって、長さ1メートル、道路からの高さが1メートル以上、ブロック塀等の高さが60センチメートル以上(コンクリートブロック塀にあっては3段以上)のもの
※建築基準法に規定する道路:法第42条に規定する道路のこと
※ブロック塀等 :コンクリートブロック造、れんが造、石造その他の組積造による塀(フェンスその他これらに類するものとの混用の場合を含む)及び門柱をいう
危険性が高いブロック塀とは?
次の点検表で点検し、不適合が1つ以上あるもの
コンクリートブロック塀点検表:別表第1[XLSX:412KB]
補助の対象となる工事
(1)ブロック塀等を撤去する工事(撤去工事)
※撤去した後に、40センチメートルを超えるブロック塀等を再築することはできません。
(2)ブロック塀等の高さを道路から40センチメートル以下に減じる工事(改善工事)
(3)上記(1)または(2)に続いて、安全な工作物等に改修する工事(転換工事、設置工事)
補助要件等及び補助対象外経費は、別表第3、別表第4でご確認ください。
別表第3(補助要件等)、別表第4(補助対象外経費)[PDF:74.6KB]
※安全な工作物等に改修する工事:軽量なフェンス、木塀等に転換する工事又は生垣等を設置する工事
※前面道路の幅員が4メートル未満(法42条第2項道路)の場合、安全な工作物等の設置位置については、ご相談ください。
※撤去工事後に、ブロック塀等を設置した場合は、補助金の返還となります。
法42条第2項に規定する道路とは?
建築物は幅員4メートル以上の道路に接していなければ建築できませんが、都市計画区域内に編入される前から建築物が建ち並んでいる町(県)が指定した幅員4メートル未満の道は、道路とみなすことができます。その場合、道路の中心から両側にそれぞれ2メートル(反対側が水路、川、がけ地等の場合は反対側の境界から4メートル)後退した線を道路境界線とみなし、その部分(セットバック内)に建築物(門、塀を含む)や擁壁を突き出して建築し、または築造することができません。
補助申請ができる方(次の全てに該当する方)
(1)危険性が高いブロック塀等の所有者もしくは管理者
(2)町税の滞納がないこと
※(1)については、所有者と配偶者もしくは親子関係にある方が所有者の代わりに申請をすることが可能となる場合があります。
※補助対象地に建物の有無は問いません(更地も補助対象)
補助金額
(1)撤去工事又は改善工事
補助対象工事費の4/5と基準額(1mあたり5,000円)のいずれか少ない額
(一敷地につき最大10万円)
(2)転換工事又は設置工事
補助対象工事費の1/2に(1)の補助金額を加算した額
(一敷地につき最大20万円)
注意事項
(1)次のいずれかに該当する場合は補助の対象外となります。
1.販売を目的として整地や解体等をする際にブロック塀等の撤去等を行う場合
2.都市計画法第29条に規定する開発行為に伴うブロック塀等の撤去等を行う場合
3.補助金交付決定の前に工事着手している場合
4.ブロック塀等に対して、他の補助や補償を受けようとする場合又は受けている場合(既存木造住宅耐震化促進事業など)
(2)2項道路(幅員が4メートル未満)に面する場合
1.補助を受けるには、法に適合するようセットバックをする必要があります。
2.軽量なフェンス等へ転換する補助を受けるには、建築士等の設計及び工事監理が条件です。
申請受付
(1)受付期限
令和8年1月30日(金曜日)まで(土曜、日曜、祝日を除く)
(注意)先着順に受付けます。予算に達した場合、状況によっては受付を終了する予定です。
その際はホームページでお知らせします。
(2)受付時間
午前8時30分から午後5時まで
(3)受付場所
藍住町役場2階 建設産業課
申請書類
それぞれの時期に必要な書類一式は、別表第5でご確認ください。
(1)補助を申請するとき
様式第1号 危険ブロック塀等耐震化事業申請書[DOCX:19.8KB]
コンクリートブロック塀の点検表:別表第1[XLSX:412KB]
(2)事業内定通知後に作成し提出する書類
1)事業メニューにかかわらず提出する共通書類
2)ブロック塀等撤去事業
・2項道路に面する場合以外又は既に道路後退が確定している場合
様式第3号 ブロック塀等に関する誓約事項[DOCX:18.3KB]
・2項道路に面する場合
様式第4号 ブロック塀等及び道路後退に関する誓約事項[DOCX:18.4KB]
3)ブロック塀等改善事業
・特別に添付する書類はありません。共通書類のみです。
4)軽量なフェンス等転換事業
・2項道路に面する場合
様式第5号 道路後退に関する誓約事項[DOCX:23.8KB]
5)生垣設置事業
様式第6号 生垣の健全な育成等に関する誓約事項[DOCX:18KB]
(3)補助金交付決定通知後に補助金額の変更を伴う内容変更があったとき
(注意)費用が増加になっても、交付決定通知に記載した交付決定額は増加できません。
また、撤去(改善)から転換(設置)へ工事を変更した場合も補助金は増額されません。
(4)補助金交付決定通知後に中止するとき
様式第8号 補助事業中止(廃止)申請書[DOCX:16.7KB]
(5)補助事業がやむを得ず年度内に完了しないことが判明したとき
様式第9号 補助事業完了期日変更報告書[DOCX:16.6KB]
(6)補助事業が完了したとき
(7)補助金の額が確定したとき
1)申請者が補助金を受領する場合
2)施工業者等に補助金の受領を委任する場合
様式第13号 補助金受領委任払請求書[DOCX:18.2KB]
(8)消費税等仕入控除額が明らかになったとき
様式第14号 消費税等仕入控除税額報告書[DOCX:16.8KB]
関連資料
危険ブロック塀等耐震化事業 案内リーフレット[PDF:349KB]
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