町税等の領収済通知書の送付を廃止します

公開日 2019年04月01日

 町税等を口座振替で納付された方へ「領収済通知書」を送付しておりましたが、経費削減及び省資源化の推進

のため、平成31年度から送付を廃止することになりました。

 振替結果については、預貯金通帳にてご確認ください。皆様のご理解、ご協力をお願いします。

 なお、軽自動車税については、継続検査(車検)に必要ですので、従来どおり毎年6月上旬頃に継続検査用の

「軽自動車税納税証明書」を送付します。

 

領収済通知書の送付を廃止する町税等

 

 ・町県民税(普通徴収) ・固定資産税 ・国民健康保険税 ・後期高齢者医療保険料

 ・介護保険料・             ・し尿汲み取り及び浄化槽清掃手数料

 

町税等の領収済通知書の廃止に関するQ&A

 

 Q1 確定申告に利用していましたが、今後はどうすればいいですか。

 A1 確定申告の際、固定資産税を必要経費として申告する場合は、毎年5月に送付する「納税通知書」

   や税務課窓口で「土地家屋名寄帳」の写し(確定申告用は無料)を交付請求の上、税額を確

   ください。

    また、国民健康保険税等(後期高齢者医療及び介護保険料む)を社会保険料控除として申告され

   る際の金額確認書類として、毎年1月中旬以降に確定申用の「納付確認書」を送付する予定です。 

 

 Q2 口座振替の結果は、どのように確認するのですか。

 A2 「納税通知書」に記載された納期限以降に、預貯金通帳を記帳することにより確認できます。

     振替日は各納期限となります。

 

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