危機関連保証制度の認定について

公開日 2020年03月19日

危機関連保証制度の認定について

大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応

制度概要

東日本大震災やリーマンショックといった危機時に、全国・全業種を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額(2.8億円)及びセーフティネット保証の保証限度額(2.8億円)とは別枠(2.8億円)で借入債務の100%を保証する制度

対象となる中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
(1)金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
(2)指定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。

現在の認定案件

認定リスト(PDF形式:39KB)PDF(令和2年3月13日)

保証限度額

一般保証限度額

普通保証2億円以内
無担保保証8,000万円以内
無担保無保証人保証2,000万円以内

+

別枠保証限度額

普通保証2億円以内
無担保保証8,000万円以内
無担保無保証人保証2,000万円以内

  • 危機関連保証と経営安定関連保証を併用する場合、それぞれに対して別枠保証限度額が付与される。

危機指定期間

令和2年 2月 1日~令和 3年 12月 31日
※経済産業省告示第49号(令和2年3月13日付)

申請書類

認定に必要な書類

1.危機関連保証6項認定申請書2部  危機関連保証6項申請書[PDF:93.9KB]

2.売上高比較表  売上比較表[PDF:63KB]

3.住所及び業種が疎明できる書類

4.売上高がわかる書類

5.委任状 (金融機関等に委任する場合) 委任状[PDF:55.1KB]

備考

・比較する前年同期の売上高等が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている期間(令和2年2月以降)である場合は、前々年同期の売上高等と比較してください。
 <例>令和2年3月から新型コロナウイルス感染症の影響を受け始めた方が令和3年2月に申請をする場合は、直近1か月及びその後2か月(見込)を令和3年1月・2月(見込)・3月(見込)、比較する期間を令和2年1月・2月・令和元年3月としてください。

・申請いただいてから、認定が下りるまでに1~3営業日程度時間をいただきます。

・経営安定関連保証(いわゆるセーフティネット保証)と併用可能です。
(それぞれ別枠の補償限度額が付与されます)

・認定期間(認定書発行から30日)内に融資が実行されなかった場合は認定が無効になります。
申請の際にはあらかじめ金融機関・徳島県信用保証協会にご相談の上申請をお願いします。

リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業庁ホームページ(外部サイト)

お問い合わせ

所属 建設産業課 産業支援室
TEL:088-637-3120

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