公開日 2021年07月16日
水道法の改正により、令和元年10月1日から指定給水装置工事事業者の更新制度が導入されました。
この改正により、指定の有効期間は5年間となることから、有効期間内に更新手続が必要となります。
改正以前に指定を受けている事業者は、政令の規定に基づき、指定を受けた日によって初回更新までの有効期間が異なりますので、該当する期間をご確認の上、有効期間内に手続をお願いします。
1 更新までの指定有効期間
藍住町の指定を受けた日 |
初回更新までの指定の有効期間 |
平成10年4月1日~平成11年3月31日 |
令和2年9月29日まで |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 |
令和3年9月29日まで |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 |
令和4年9月29日まで |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 |
令和5年9月29日まで |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 |
令和6年9月29日まで |
※初回の更新手続については、事前に上下水道課から郵送で通知します。
※有効期間までに更新手続をされない場合、指定の失効となり、再度新規指定の申請が必要となります。
2 更新申請に必要な提出書類
(1)指定給水装置工事事業者指定申請書(様式1)[DOC:35KB]
(5) 定款及び登記事項証明書(法人)又は住民票の写し(個人)
(6) 給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状又は技術者証の原本もしくは写し)
3 更新に係る事務手数料(藍住町上水道事業給水条例第28条による)
5,000円