指定給水装置工事事業者の更新制度について

公開日 2021年07月16日

    水道法の改正により、令和元年10月1日から指定給水装置工事事業者の更新制度が導入されました。

 この改正により、指定の有効期間は5年間となることから、有効期間内に更新手続が必要となります。

改正以前に指定を受けている事業者は、政令の規定に基づき、指定を受けた日によって初回更新までの有効期間が異なりますので、該当する期間をご確認の上、有効期間内に手続をお願いします。

 

1 更新までの指定有効期間

藍住町の指定を受けた日

初回更新までの指定の有効期間

平成1041日~平成11331

令和2929日まで

平成1141日~平成15331

令和3929日まで

平成1541日~平成19331

令和4929日まで

平成1941日~平成25331

令和5929日まで

平成2541日~令和元年9月30

令和6929日まで

※初回の更新手続については、事前に上下水道課から郵送で通知します。

※有効期間までに更新手続をされない場合、指定の失効となり、再度新規指定の申請が必要となります。

 

2 更新申請に必要な提出書類

(1)指定給水装置工事事業者指定申請書(様式1)[DOC:35KB]

(2)誓約書[DOC:27.5KB]

(3)機械器具調書[DOC:13.5KB]

(4)町税等の納税状況調査同意書[XLSX:27.6KB]

(5) 定款及び登記事項証明書(法人)又は住民票の写し(個人)

(6) 給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状又は技術者証の原本もしくは写し)

(7)指定更新時確認事項 別紙1[DOCX:91.2KB]

 

3 更新に係る事務手数料(藍住町上水道事業給水条例第28条による)

  5,000円

お問い合わせ

所属 上下水道課(上水道)
TEL:088-637-3131