徴収猶予の特例制度について

公開日 2020年05月07日

新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ

〇新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は申請により、1年間、町税の徴収の猶予を受けることができます。

〇担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。

※猶予期間内において途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。

対象となる方

次の①②のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。

①新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同時期に比べて概ね20パーセント以上減少していること。

②一時に納税を行うことが困難であること。

※「一時に納税を行うことが困難」かどうかの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。

対象となる町税

〇令和2年2月1日から※令和3年2月1日までに納期限が到来する町県民税、固定資産税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税、及び法人町民税の税目が対象となります。

※政令改正により対象となる納期限が延長されました。

〇これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の町税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。

申請手続き等

〇関係法令の施行から2か月後、又は、納期限のいずれか遅い日までに申請が必要です。

〇申請書のほか、収入や現金及び預貯金の状況が分かる資料を提出していただきます。提出が難しい場合は予めご相談ください。

※郵送による申請手続も可能です。

徴収猶予(特例)リーフレット[PDF:423KB]

町税特例猶予申請書[XLSX:76.7KB]

町税特例猶予申請書[PDF:839KB]

【記入例】町税特例猶予申請書[PDF:1.04MB]

委任状[PDF:113KB]

 

徴収猶予制度

新型コロナウイルスによる「特例制度」以外にも次のようなケースに該当する場合は、町税の徴収猶予制度があります。

 ケース1 災害により財産に相当な損失が生じた場合

 ケース2 ご本人又はご家族が病気にかかった場合

 ケース3 事業を廃止し、又は休止した場合

 ケース4 事業に著しい損失を受けた場合

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

所属 税務課
TEL:088-637-3117 088-637-3118

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