認定長期優良住宅に対する固定資産税(家屋)の減額について

公開日 2020年04月01日

認定長期優良住宅を新築後、一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。

適用対象は、次の要件を全て満たす住宅です。

1 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅であること。
2 平成21年6月4日から令和4年3月31日までに新築された住宅であること。
3 専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
4 住宅部分の床面積が50㎡(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40㎡)以上280㎡以下であること。

 

減額される範囲

 減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120㎡までのものはその全部が減額対象に、120㎡を超えるものは120㎡分に相当する部分が減額対象になります。

 

減額される期間

1 一般の住宅(2以外の住宅)・・・新築後5年度分
2 3階建て以上の中高層耐火住宅等・・・新築後7年度分

 

減額を受けるための手続

家屋調査時に職員が「認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額申告書」をお持ちしますので必要事項を記入・押印の上、次の添付書類と一緒に提出してください。

 

添付書類

長期優良住宅の認定通知書等の写し
(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則に規定する認定通知書、地位の承継承認通知書又は変更認定通知書のいずれかの写し)

 

 

お問い合わせ

所属 税務課
TEL:088-637-3117 088-637-3118