公開日 2021年09月01日
交通事故や傷害事件などで第三者(加害者)から傷害を受けた場合や自損事故の場合でも、国保を使って治療を受けることができます。ただし、その場合には「第三者行為による傷病届」の届出が必要です。
警察で「事故証明書」を受け取ったら、必ず窓口へ「第三者行為による傷病届」の届出をしてください。
第三者行為とは
第三者(加害者)から受けた傷病による医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものですが、届出により保険証を使って治療を受けることができます。この場合、町が一時的に国保給付分を立替え払いし、後日加害者にその費用を請求します。
ただし、加害者との示談が成立すると、示談の内容が優先され国保から加害者に請求できなくなる場合があります。またすでに加害者から治療費を受取っているときは、国保を使うことができません。示談の前に必ず届出をするようにしてください。
届出に必要なもの
交通事故の場合
- 「第三者行為による傷病届」一式
- 第三者行為による傷病届
- 事故発生状況報告書
- 同意書
- 誓約書(第三者用)
- 交通事故証明書
- 保険証
- 印鑑
交通事故以外の場合
- 「第三者行為による傷病届」一式
- 第三者行為による傷病届
- 事故発生状況報告書
- 同意書
- 誓約書(第三者用)
- 保険証
- 印鑑
1. の用紙は藍住町健康推進課へお申付けください。また下記からダウンロードすることもできます。
【ダウンロード】
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