新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金について

公開日 2022年08月01日

傷病手当金とは、一般的に被保険者が病気又はけがのために労務に服することができなくなった場合、その期間において一定額を保険者が給付する制度です。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、藍住町国民健康保険においても支給することになりました。

 

対象者 (1)から(5)の全てを満たす必要があります

(1)藍住町国民健康保険の被保険者

(2)勤務先から給与の支払を受けている方

(3)新型コロナウイルス感染症に感染、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなった方

(4)3日間連続して仕事を休み、4日目以降も休んだ日がある方

(5)労務できなかった期間について給与の全額又は一部が支給されなかった方

支給期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日

支給額

直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×3分の2×支給の対象となる日数

※1日当たりの支給額には上限があります。

※給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受け取ることができる場合は、支給額が減額されたり、支給されないことがあります。

 また、労災で給与の3分の2以上もらっている場合は対象になりません。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間

(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)

申請方法

申請には、次の書類が必要です。(1)から(4)の書類をご用意していただき、健康推進課に提出してください。

郵送での申請をご希望される場合は、申請される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の写しを同封してください。

(1)国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)[PDF:77.2KB]

(2)国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)[PDF:82.8KB]

(3)国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)[PDF:92.4KB]

 ※お勤め先に作成を依頼してください。

(4)国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)[PDF:73.3KB]

 ※感染又は感染の疑いにより受診した医療機関に作成を依頼してください。自宅待機等により医療機関を受診しなかった場合は

  (4)国民健康保険傷病手当支給申請書(医療機関記入用)の提出は不要ですが、その場合、(2)国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)

  の事業主記入欄に事業主からの証明が必要です。

各申請書記入例[PDF:320KB]

傷病手当金Q&A

Q1:無症状の濃厚接触者は支給対象になりますか。

A1:傷病手当金は、療養のため服務に服することができないときに支給するものであるため、無症状の濃厚接触者については、対象となりません。

 

Q2:結果的にはコロナウイルス感染者ではなかったが、コロナウイルス感染が疑われて自宅待機等で休んだ場合は対象になりますか。

Q2:対象になります。

 

Q3:事業主やフリーランスの場合は、対象になりますか。

A3:傷病手当金の対象となるのは給与収入者のため、事業主やフリーランス等の方は対象となりません。

 

Q4:支給対象は世帯主ですか。

A4:支給申請者は「世帯主」となります。そのため、世帯主以外の方が支給を受ける場合は、世帯主からの委任が必要です。

 

Q5:業務に起因して感染したものである場合は、対象となるのか。

A5:例えば、医療従事者や介護従事者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、

    原則、労災保険給付の対象であるため、労働基準監督署へご確認をお願いします。

お問い合わせ

所属 健康推進課
TEL:088-637-3115

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