公開日 2023年11月27日
森林環境税及び森林環境譲与税の概要
森林の有する地球温暖化防止、災害防止、国土保全、水源かん養等さまざまな公益的機能は、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者不明や境界未確定の森林の増加、担い手不足等が大きな問題となっています。このような状況を踏まえ、「パリ協定」の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、国民一人一人が等しく負担を分かち合って森林を支える仕組みとして、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。
税の仕組み
森林環境税は、令和6年度から、個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされています。また、森林環境譲与税は、現場の課題に早期に対応するため、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分し、令和元年度から市町村や都道府県に対して譲与されています。
使途の公表について
都道府県及び市町村は、法律により森林環境譲与税の使途を公表することとされています。
森林環境譲与税の使途について
森林環境譲与税は、間伐等の森林整備や森林整備に係る人材育成・担い手確保、木材の利用促進や普及啓発等に充てることとされています。本町における使途は次のとおりです。
令和元年度の森林環境譲与税の使途に関する事項の公表[PDF:310KB]
令和2年度の森林環境譲与税の使途に関する事項の公表[PDF:254KB]
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