公開日 2023年02月20日
高額療養費の支給を受けるには、これまでは診療月ごとに健康推進課へ「高額療養費支給申請書」を提出する必要がありましたが、令和5年2月から、「国民健康保険高額療養費支給手続簡素化申請書」を提出することにより、申請の翌月以降の高額療養費の支給申請が不要となり、指定された口座に自動振込となります。
申請の方法
「高額療養費支給申請書」に同封する「国民健康保険高額療養費支給手続簡素化申請書」に必要事項をご記入の上、健康推進課へ提出してください。
※自動振込の対象となるのは、初回申請後に新たに発生する高額療養費のみです。
※初回申請以前に発生している高額療養費については、従来どおり申請書の提出が必要です。
※「国民健康保険高額療養費支給手続簡素化申請書」のみの提出は受付しません。必ず「高額療養費支給申請書」と同時に提出してください。
支給について
支給申請簡素化決定以降の高額療養費については、指定の口座へ自動振込となります。支給金額や振込日については、「支給決定通知書」の送付によりお知らせします。支給がない場合は、通知等の送付はありません。
なお、支給決定通知書には、高額療養費の額の内訳等(医療機関別の詳細)の表記はありません。
簡素化(自動振込)が停止される場合
・指定の口座に高額療養費の振込ができなかった場合
・国民健康保険税の滞納が生じた場合
その他注意事項
・世帯主が変わった場合や被保険者証の記号番号が変更になった場合は、新たに「国民健康保険高額療養費支給手続簡素化申請書」の提出が必要です。
・指定口座を変更される場合は、「国民健康保険高額療養費支給手続簡素化申請書(変更)」の提出が必要です。
・申請の内容に偽りその他不正があった場合は、申請が失効します。
・第三者行為(交通事故等)又は業務上の事故による傷病において診察を受けた場合は、ご連絡をお願いします。
・75歳到達等により、後期高齢者医療制度へ移行した場合は、後期高齢者医療制度において別途高額療養費の手続が必要です。