下水道排水設備工事の手続きは?

公開日 2023年10月05日

 

排水設備工事と指定工事店制度

敷地内の排水設備に不備があると、管の詰まりやいやなにおいが発生します。このようなことを防ぐため、公共下水道の排水設備では配管の勾配や太さなどの規格が定められています。

排水設備工事が適正に行われるよう、「下水道排水設備指定工事店」制度を設け、町は工事店の専門技術者の配置と施工能力を確認しています。

指定工事店は、皆さまの依頼を受けて現地調査、設計、費用を見積もり、排水設備工事を行うほか、申請の手続きもお手伝いします。

指定工事店以外の者が排水設備を施工した場合、工事をやり直していただくこともありますので、排水設備工事は必ず藍住町指定工事店へお申し込みください。

 

指定工事店の一覧と申請手続きに必要な書式は、下のリンクからご覧になれます。

 下水道の使用手続き.JPG

 

排水設備工事申請様式集[XLS:249KB]

下水道指定工事店一覧表(R5.10.1~)[PDF:171KB]

 

排水設備工事のお申し込みから完成まで

 

 

排水設備工事と公共下水道使用までの手順は、以下のとおりです。

 

(1) 下水道本管工事

下水道本管工事にあわせて、下水道本管に隣接する敷地内に町が公共汚水ます等を設置します。

 

(2) 供用開始の告示

下水道が使用できるようになる日を町からお知らせします。

 

(3) 見積もり及び契約

指定工事店に工事費用の見積もりを依頼します。資材、工法、金額、支払などの条件を十分に確認してから、指定工事店と契約してください。

 

(4) 工事の申請

指定工事店と排水設備工事の計画書を作成します。着工の14日前までに受益者申告書とあわせて下水道課へ提出してください。

※各種助成制度を利用するときは、あわせて申請書を提出してください。

※公共汚水ますが未設置のときは、あわせて公共汚水ます設置申請書を提出してください。

 

(5) 受益者負担金の納付

納入通知書により、すみやかに納付してください。

 

(6) 工事の許可

町が計画書を確認し、内容が適正であれば許可証を交付します。許可証の交付までは、着工しないでください。

 

(7) 排水設備工事

指定工事店が排水設備工事を行います。

 

(8) 完成及び使用開始

工事が終わった日から公共下水道が使えるようになりますので、すみやかに下水道に届け出てください。使用開始後は、毎月の汚水量に応じた下水道使用料がかかります。

 

(9) 検査

適正に施工できているか、町が検査にお伺いします。検査合格後、検査済証を交付します。

 

 

お問い合わせ

上下水道課  電話 088-637-3123

お問い合わせ

所属 上下水道課(下水道)
TEL:088-637-3123

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