上場株式等の配当所得等にかかる課税方式の統一について

公開日 2024年01月15日

これまで、上場株式等の配当・譲渡所得については、所得税と住民税で異なる課税方式を選択できていましたが、税制改正により令和5年中所得の申告(令和6年度の個人住民税)からは、異なる課税方式の選択ができなくなります。

  所得税の選択肢 住民税の選択肢
令和4年中所得まで

次のいずれかを選択

・申告しない(源泉徴収ありの特定口座のみ)

・総合課税所得で申告(配当のみ)

・分離課税所得で申告

所得税の申告方式にかかわらず、次のいずれかを選択

・申告しない(源泉徴収ありの特定口座のみ)

・総合課税所得で申告(配当のみ)

・分離課税所得で申告

令和5年中所得から

次のいずれかを選択

・申告しない(源泉徴収ありの特定口座のみ)

・総合課税所得で申告(配当のみ)

・分離課税所得で申告

所得税と同じ方式で所得として計上

上記表のとおり、これまでは「所得税では還付申告をしていたが、保険料(税)の算定所得に含めないため住民税では申告しない」といった選択をはじめとして複数の選択肢がありましたが、令和5年中所得の申告からは所得税で上場株式等に係る配当・譲渡所得を申告した場合は住民税でも所得として計上されるようになります。

そのため、これまでと同様に所得税の申告をすることで、住民税における配偶者控除・扶養控除の適用可否や、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料をはじめとした各種行政サービスなどに影響(申告による還付額以上に保険料負担額が大きくなるなど)が出ることがありますので、慎重にご判断ください。

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