公開日 2024年03月10日
令和5年度住民税非課税又は均等割のみ課税世帯のうち、18歳以下の児童が属する世帯に対して、子ども加算給付金を支給します。
1 支給対象者
令和5年12月1日を基準日とした「エネルギー・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加支援分)(7万円)」又は「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)」の給付対象世帯の世帯主
2 支給額
対象児童一人当たり5万円
3 加算対象となる児童
原則として、上記対象者と基準日(令和5年12月1日)において同一世帯となっている18歳以下の児童(平成17年4月2日以降生まれの児童)
※例外的に、申請により対象となる児童
・基準日以降に生まれた新生児
・基準日において、別住所かつ生計が同一で対象者が扶養している児童(単身で学校の寮に入っているなど)
※児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童心理治療施設等への入所児童については、子ども加算の対象とはなりません。
4 申請手続
(1)事前通知書が届いた世帯
・手続不要で事前通知書に記載の支給日に振り込みます。
・口座抹消等の特別な事情により支給口座を変更する場合は、事前通知書に記載の期限までに振込口座変更届出書[PDF:104KB] を提出してください。
・事前通知書の「こども加算対象」児童について、辞退もしくは一部辞退する場合は事前通知書に記載の期限までに辞退届出書[PDF:87.6KB] を提出してください。(辞退の届出が遅れた場合は、辞退の児童に係る給付金の返還が必要となる場合があります。)
・令和5年12月2日以降に生まれた新生児に係る給付金は、次の(2)のとおり別途申請が必要です。
(2)申請が必要な場合
対象児童の追加、又は基準日(令和5年12月1日)の世帯主と異なる方が受給する必要がある場合は、申請期限6月30日(日曜日)(消印有効)までに提出してください。申請書(対象児童を追加する場合)[PDF:174KB]
・同一世帯員として住民基本台帳に記載されていない単身で学校の寮に入っている児童など、子ども加算の支給対象者となる世帯主が同一世帯にいない児童と生計が同一である場合
・令和5年12月2日以降に生まれた新生児がいる場合
※申請先は、新生児の属する世帯の世帯主が令和5年12月1日時点に住民票があった市区町村です。
※藍住町に申請する場合、6月30日までに申請が間に合う新生児分が加算の対象です。
・令和5年12月2日以降に離婚し、子どもを連れて転居したため、受給者が令和5年12月1日時点の世帯主と異なる場合は、申請期限6月2日(日)までに提出してください。
※申請先は、子どもの属する世帯の世帯主が令和5年12月1日時点に住民票があった市区町村です。
・町外在住の児童について申請する場合は、当該児童の住民票の写し(世帯主氏名が記載されたもの)を提出してください。
5 提出先
〒771-1292 徳島県板野郡藍住町奥野字矢上前52番地1
藍住町役場 総務企画課政策推進室
電話 088-637-3124
6 その他
本給付金は差押が禁止されており、税法上非課税の収入となります。
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