公開日 2025年04月01日
令和6年度からの変更点について
○法令の改正により、医療分及び後期高齢者支援金等分における賦課限度額が引き上げられました。
○法令の改正により、「世帯の所得金額に応じた軽減」の内、5割軽減・2割軽減における軽減判定所得基準額が見直されました。
国民健康保険税とは
国民健康保険(以下「国保」という。)は、加入する皆さま全員でお金を出し合い、病気やケガをしたときの医療費にあてる助け合いの制度です。国民健康保険税(以下「国保税」という。)は世帯単位で計算され、世帯主の方が納税義務者になります。医療分、後期高齢者支援金等分(以下「支援金分」という。)、介護納付金分(以下「介護分」という。)をそれぞれ算出し(下表)、その合計が年間の保険税額となります。
国民健康保険税の計算方法
医療分 |
後期高齢者支援金等分 |
介護納付金分 (40~64歳)※ |
|
平等割(1) |
28,000円 |
7,500円 |
5,500円 |
均等割(2) |
31,500円×人数 |
8,000円×人数 |
7,500円×人数 |
所得割(3) (注) |
(前年中の所得-430,000円)×8.5% |
(前年中の所得-430,000円)×2.8% |
(前年中の所得-430,000円)×2.5% |
合計 |
(1)+(2)+(3)=合計(4) |
(1)+(2)+(3)=合計(5) |
(1)+(2)+(3)=合計(6) |
限度額 |
660,000円 |
260,000円 |
170,000円 |
上記の合計(年税額)(4)+(5)+(6)=年税額 |
(注)所得割には、国保に加入していない世帯主の所得は含まれません。
※年度の途中で40歳に到達した場合は、誕生日の前日の属する月分から介護分が課税されます。
※年度の途中で65歳に到達した場合は、誕生日の前日の属する月分から介護分は課税されません。
世帯の所得金額に応じた軽減について
軽減判定所得金額が次に該当する世帯は、均等割額と平等割額が軽減されます。
7割軽減 |
世帯の所得の合計額が 43万円+10万円×(給与所得者等の数(注1)-1) 以下 |
5割軽減 |
世帯の所得の合計額が 43万円+(30万5千円× 【被保険者数+特定同一世帯所属者数(注2)】)+10万円×(給与所得者等の数(注1)-1)以下 |
2割軽減 |
世帯の所得の合計額が 43万円+(56万円× 【被保険者数+特定同一世帯所属者数(注2)】) +10万円×(給与所得者等の数(注1)-1)以下 |
(注1)「給与所得者等の数」とは、世帯主並びにその世帯に属する国保の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち、給与所得を有する方(給与等の収入金額が55万円を超える方に限る)の数及び公的年金等に係る所得を有する方(65歳未満の場合は公的年金等の収入金額が60万円を超える方、65歳以上の場合は公的年金等の収入金額が110万円を超える方に限り、給与所得を有する方を除く)の合計数をいいます。
(注2)「特定同一世帯所属者」 とは、国保から後期高齢者医療保険制度へ移行された方で後期高齢者医療保険の被保険者になった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。
○軽減判定について
・ この軽減判定に用いる世帯の所得合計額には、国保に加入していない世帯主の所得も含まれます(【 】内の人数には含まれません)。
・ 軽減の判定は、4月1日時点の世帯状況により行います。
・ 4月2日以降に納税義務が発生した場合は、その時点の世帯状況により判定を行います。
・ 軽減判定に用いる所得金額は、国保税の所得割の算定に用いる所得金額とは、主に次の点で異なります。
(1) 1月1日現在で65歳以上の方の公的年金に係る雑所得から15万円を控除します。
(2) 専従者控除がある方は控除前の額で算定します。なお、専従者給与は算定に含みません。
(3) 土地建物等の分離課税の譲渡所得は、特別控除前の所得金額で算定します。
※ この軽減は、所得未申告の世帯には適用されません。
所得税確定申告や町県民税の申告がされておらず、所得のわからない方が世帯の中に一人でもいると、軽減の判定ができません。
前年中に収入がない方、非課税所得のみの方、及び扶養親族となられている方も所得の申告が必要です(平成18年4月2日以降生まれの方を除く)。
未就学児の均等割額軽減制度について
国民健康保険に加入している未就学児(平成31年4月2日以降生まれの方)にかかる均等割額の2分の1が軽減されます。
「世帯の所得金額に応じた軽減」の対象世帯の方は、その軽減後の均等割額の2分の1が軽減されます。
産前産後期間の所得割額・均等割額軽減制度について
出産される方の出産前後の一定期間の所得割額・均等割額が軽減されます。詳細は「産前産後期間の国民健康保険税が減額されます」をご覧ください。
特別徴収(年金から天引き)について
65歳から74歳までの世帯主の方で、次の全てに該当する方は、国保税の納付方法は年金から天引き(特別徴収)となります。
ただし、国保の被保険者であった世帯主が、75歳に到達する年度については、特別徴収は行いません。
1 世帯主の方が国保の被保険者
2 世帯内の国保の被保険者が全員65歳以上74歳以下
3 世帯主の方の、特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上
4 世帯主の方の国保税と介護保険料の合計額が、特別徴収の対象となる年金受給金額の2分の1以下
特別徴収の対象となる方でも、申出により口座振替で納めていただくことができます(納付書での納付はできません)。口座振替を希望される方は、税務課で手続をしてください。なお、口座振替の登録がお済でない方は、金融機関のお届け印及び口座番号等が確認できるものをご持参ください。
(注)これまでの納付状況等から、口座振替への変更が認められない場合があります。
後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減・減免について
(1)世帯に対して賦課(課税)される国保税の軽減
後期高齢者医療保険に移行されたことにより、同じ世帯に、国保の加入者が1人だけとなった世帯(特定世帯)の医療分と支援金分の平等割額を、5年間、2分の1(7割軽減、5割軽減、2割軽減の場合は軽減後の額が2分の1)に軽減します。
また、特定世帯の期間が5年を経過した世帯(特定継続世帯)は、その後の3年間、医療分と支援金分の平等割額を4分の3の額に軽減します。
ただし、世帯主を変更されたときは適用対象外となります。
(2)被用者保険の被扶養者であった方の国保税の減免 (健康推進課に申請が必要です)
社会保険の被保険者であった方が後期高齢者医療保険に移行されたことにより、65歳以上の被用者保険の被扶養者の方(以下「旧被扶養者」という。)が新たに国保に加入される場合、次のとおり国保税が減免されます。
・ 旧被扶養者の方の所得割額は、当分の間、全額減免。
・ 旧被扶養者の方の均等割額は、資格取得(国保に加入)した月以後2年間に限り、2分の1を減免。
・ 旧被扶養者の方のみで構成される世帯については、平等割額も、資格取得(国保に加入)した月以後2年間に限り、2分の1を減免。
※ 7割軽減、5割軽減の対象となる世帯を除きます。
※ 減免の期間については、均等割額・平等割額が平成31年度から「2年間」に変更されました。所得割額については、引き続き当分の間、減免されます。
減免制度について
天災、その他の特別な事情によりどうしても国民健康保険税を納めることが困難な場合は、申請をすることにより保険税の減免が受けられる場合がありますので、納税通知書到達後、納期限までにご相談ください。
倒産・解雇・雇い止めなどにより離職された方への軽減について
企業の倒産・解雇等による離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方は国民健康保険税が軽減されます。
軽減の内容
国民健康保険税は、前年の所得額等により算定されますが、失業者本人の前年の給与所得を100分の30とみなして計算します。
軽減の対象となる方
次の条件をいずれも満たす方が対象となります。高年齢受給資格者と特例受給資格者は対象となりません。
・ 離職日の翌日時点で65歳未満
・ 雇用保険の特定受給資格者又は特定理由離職者
対象期間
離職日翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの間。
特定受給資格者・特定理由離職者とは
雇用保険受給資格者証の第1面又は雇用保険受給資格通知の「離職理由」欄に次のコードが記載されている方が、特定受給資格者・特定理由離職者となります。
特定受給資格者(倒産解雇等の事業主都合により離職した方) 11・12・21・22・31・32
特定理由離職者(雇用期間満了などにより離職した方) 23・33・34
届出の方法
雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知を持参し、健康推進課(電話088-637-3115)で手続をしてください。
国民健康保険税の納税相談
国民健康保険税を長期間滞納すると、特別療養費の支給対象者となり、医療費が10割負担となることがあります。
※ 納期限までの納付が難しいときや、納付が困難な事情があるときは、未納のままにせず、お早めに税務課へご相談ください。
※ 医療費を全額自己負担したときは、特別療養費の手続をしていただくことで、保険給付分として、負担割合に応じた医療費の払戻しを受けられます。 な お、その際に納税相談をしていただき、払戻し分から未納の国民健康保険税への充当をお願いすることになります。