第9期(令和6年度から令和8年度)介護保険料のお知らせ

公開日 2024年04月01日

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、3年ごとに見直しを行っています。
第9期計画では、高齢化の進行に伴う要支援・要介護認定者の増加、また、介護保険サービス利用者の増加を見込んでいます。
介護保険料は、これらを踏まえ、介護サービス費用がまかなえる額を算出し決定しています。

また、国の制度改正に伴い、第9期計画では、第8期計画までの9段階から13段階に所得段階が増えています。

第9期(令和6年度から令和8年度)の所得段階別介護保険料

所得段階

 

対象者

 

基準額に

対する割合

保険料

(年額)

第1段階

 

 

 

 

 

 

 

 

・生活保護受給者

・世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者

・世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

0.285

23,760円

第2段階

・世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の方

0.485

40,440円

第3段階

・世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える方

0.685

57,120円

第4段階

 

・本人が住民税非課税(世帯で課税者あり)で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

0.900

75,000円

第5段階

 (基準額)

・本人が住民税非課税(世帯で課税者あり)で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方

1.000

83,400円

第6段階

 

 

 

 

・本人が住民税課税で、本人の合計所得金額が120万円未満の方

1.200

100,080円

第7段階

・本人が住民税課税で、本人の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方

1.300

108,360円

第8段階

・本人が住民税課税で、本人の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方

1.500

125,040円

第9段階

・本人が住民税課税で、本人の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方

1.700

141,720円

第10段階

・本人が住民税課税で、本人の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方

1.900

158,400円

第11段階

・本人が住民税課税で、本人の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方

2.100

175,080円

第12段階

・本人が住民税課税で、本人の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方

2.300

191,760円

第13段階

・本人が住民税課税で、本人の合計所得金額が720万円以上の方

2.400

200,160円

 

介護保険料は、特別徴収(年金天引き)又は普通徴収(納付書や口座振替)により納めていただきます。
特別徴収の方は、偶数月の年金から天引きとなります。
普通徴収の方は、7月から2月までの間、毎月納期限までに納付をお願いします。

 

介護保険料段階確認表

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、ご本人の住民税の課税状況や前年中の所得金額及び世帯の住民税の課税状況によって区分されます。

所得段階確認表[PDF:75.9KB]

 

介護保険サービスの利用に関するお知らせ

介護保険サービスは、40歳以上の方が利用できます(ただし、40歳から64歳までの方については、特定の疾病に該当する方のみとなります)。また、介護サービス(通所介護、訪問介護、介護施設入所等)を利用するためには、事前に申請して要支援・要介護認定を受けていただく必要があります。
申請から審査結果まで1か月程度の期間を要しますので、介護サービスの利用を検討されている場合は、お早めにご申請ください。


【お問合せ】
藍住町健康推進課 介護保険室
電話      088-637-3311
ファクシミリ    088-637-3312
メールアドレス kenkou@aizumi.i-tokushima.jp

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