不在者投票制度について

公開日 2025年10月16日

不在者投票手続きについて

仕事や旅行などで、選挙期間中、本町以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。その他にも、一定の事由に該当する方は、自宅等自分のいる場所において郵便で投票できる制度があります。

 

(1)本町以外の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をする場合

  1. 選挙管理委員会に、直接または郵便等で投票用紙など必要な書類(投票用封筒、不在者投票証明書など)を請求します。
  2. 交付された投票用紙などを持参して、滞在地の市区町村選挙管理委員会に出向きます。不在者投票ができる場所、時間は当該選挙管理委員会に確認をお願いします。
  3. 投票は、当該選挙管理委員会から郵送等により、本町選挙管理委員会に送付されます。

(2)指定病院等で不在者投票をする場合

  1. 投票用紙などは、選挙人本人が請求するほかに、病院長等を通じて請求することができます。投票は病院長等の管理する場所で行います。
    ※「指定病院等」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。
  2. 投票は、当該施設から郵送等により、本町選挙管理委員会に送付されます。

 詳しくは、町ホームページ(不在者投票指定施設(病院、老人ホームなど)での不在者投票について)をご確認ください。

(3)郵便等による不在者投票について

  1. 選挙管理委員会に郵便等投票証明書を提示することで、投票用紙など必要書類を請求します。選挙の期日前4日までに、請求が必要になりますのでご注意ください。
    ※郵便等投票証明書は下記を御覧ください。
  2. 交付された投票用紙に自宅等自分のいる場所において記載し、これを郵便等によって選挙管理委員会に送付します。

郵便等による不在者投票の対象者

郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている選挙人で、次のような障害のある者(○印の該当者)または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の者に認められています。

 

身体障害者手帳 障害名
障害の程度
1級
2級
3級
両下肢、体幹、移動機能の障害
 
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害
免疫、肝臓の障害

 

戦傷病者手帳 障害名
障害の程度
特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
両下肢、体幹の障害
 
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、
直腸、小腸、肝臓の障害

 

介護保険の被保険者証 要介護状態区分
要介護5

郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のような障害のある者(○印の該当者)は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者 に限る)に投票に関する記載をさせることができます。

 

身体障害者手帳 障害名 障害の程度
1級
上肢、視覚の障害

 

傷病者手帳 障害名
障害の程度
特別項症 第1項症 第2項症
上肢、視覚の障害

※上肢、視覚の障害が1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人(上記参照)でなければ、代理記載制度によっても郵便等投票を行うことはできません。

郵便等投票証明書の交付申請について

「郵便等投票証明書」は、投票の際に必要となりますので、忘れずに事前に申請するようにしましょう。

  1. 「郵便等投票証明書」について選挙管理委員会に申請します。
  2. 申請に必要な書類は、選挙人が署名をした申請書、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証です。
  3. 郵便等投票証明書は、郵便等により選挙人へ送付されます。

 

その他詳細については、選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。

 

お問い合わせ

所属 選挙管理委員会
TEL:088-637-3126