公開日 2025年02月07日
エネルギー・食料品価格等の物価高騰に直面し、特に影響を受ける低所得世帯を支援することを目的に、住民税非課税世帯に対して1世帯当たり3万円を支給し、併せて18歳以下の児童が属する世帯の場合は、児童1人当たり2万円を加算して支給します。
1 支給対象者
基準日(令和6年12月13日)において、藍住町に住民登録がある令和6年度住民税非課税世帯の世帯主
なお、住民税未申告の方がいる世帯は、その方の令和6年度(令和5年分)の所得について、住民税の申告をした上で、世帯全員が非課税となった場合に対象となります。
ただし、次に該当する世帯は対象外です。
(1)令和6年度住民税において、課税者の扶養親族等※のみで構成される世帯
(※扶養親族等には、16歳未満の扶養親族、生計を同一にする配偶者、青色事業専従者、事業専従者を含みます)
(2)租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯
(3)他市町村が実施する本給付金と同様の給付金の対象となっている世帯
◆子育て世帯のこども加算(児童1人当たり2万円)の対象は
支給対象者と基準日(令和6年12月13日)において、原則、同一世帯となっている18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれの児童)です。
(注)児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童心理治療施設等への入所児童については、加算対象となりません。
2 支給額
1世帯当たり3万円(1世帯につき1回限り)
同一世帯の18歳以下の児童1人当たり2万円を加算
3 申請手続
(1)「お知らせ」が届いた世帯
・手続不要で3月7日(金曜日)頃に給付金をお振り込みします。
・「お知らせ」記載の「支給口座」は、過去に実施された給付金の受取口座としてご指定いただいた口座又は公金受取口座となっています。
・振込先の口座を変更する場合、又は受給を辞退する場合は、2月28日(金曜日)(必着)までに届出書を提出してください。
受給辞退届出書[PDF:287KB] 振込口座変更届出書[PDF:120KB]
(注)振込口座を変更する場合は、給付金の支給が遅れます。
(注)届出書提出期限を過ぎると振込先口座の変更はできません。
(2)「確認書」が届いた世帯
・対象と思われる世帯に、2月中旬から順次送付しています。
・必要事項を記入し、5月16日(金曜日)(消印有効)までに、添付書類を添えて下記の提出先へ提出してください。
【添付する書類】受取口座を確認できる通帳等のコピー、申請・請求者本人(代理人)を確認できる運転免許証等のコピー
・確認書を受理してから約3週間後に給付金をお振り込みします。
・記入漏れ、書類の添付漏れ等の不備がある場合は、不備の解消後の振込となります。
(3)「申請書(請求書)」が届いた世帯
・世帯に住民税未申告の方があり、世帯の課税・非課税が不明な場合に、2月中旬から順次送付しています。
・住民税未申告の方の令和6年度住民税の申告が必要です。申告の結果、令和6年度住民税非課税世帯に該当した場合は、給付金の支給対象となります。
・申請書(請求書)に必要事項を記入し、添付書類と併せて5月16日(金曜日)(消印有効)までに、下記の提出先へ提出してください。
【添付する書類】
未申告のため申告を行った方の「令和6年度(令和5年分)住民税申告書」(税務課受付日印がある控え)、受取口座を確認できる通帳等のコピー、申請・請求者本人(代理人)を確認できる運転免許証等のコピー
・申請書(請求書)を審査の上、約3週間後に給付金をお振り込みします。
・記入漏れ、書類の添付漏れ等の不備がある場合は、不備の解消後の振込となります。
(4)「(1)、(2)又は(3)以外」の世帯
・世帯の中に、藍住町に課税情報がない方(令和6年1月2日以降に藍住町へ転入した方など)がいる世帯は、申請が必要です。
・次の申請書をダウンロードして必要事項を記入し、添付書類と併せて5月16日(金曜日)(消印有効)までに、下記の提出先へ提出してください。
【添付する書類】
世帯内の転入者について「令和6年1月1日に住民票があった市区町村が発行する令和6年度住民税非課税証明書、申請・請求者本人を確認できる転免許証等のコピー、受取口座を確認できる通帳等のコピー
・申請書(請求書)を審査の上、約3週間後に給付金をお振り込みします。
・記入漏れ、書類の添付漏れ等の不備がある場合は、不備の解消後の振込となります。
(5)加算対象児童を追加する場合
・子育て世帯のこども加算について、次のア又はイに該当する児童を加算の対象に追加する場合は、申請が必要です。
ア (藍住町に申請する場合は、)令和6年12月14日以降令和7年5月16日までに生まれた新生児
イ 基準日現在、別住所かつ生計同一の単身世帯の児童がある場合(一人で学校の寮に入っている児童など)
※申請先は、原則、新生児の属する世帯の世帯主が基準日(令和6年12月13日)時点で住民票があった市区町村(世帯3万円給付の申請先と同じ)です。
※次の申請書をダウンロードして必要事項を記入し、添付書類と併せて5月30日(金曜日)(消印有効)までに、下記の提出先へ提出してください。
【添付する書類】
・受取口座を確認できる通帳等のコピー、申請・請求者本人(代理人)を確認できる運転免許証等のコピー
・町外在住の単身世帯の児童を追加する場合は、児童の住民票(世帯主氏名が記載されたもの)
4 提出先
〒771-1292 徳島県板野郡藍住町奥野字矢上前52番地1
藍住町役場 総務企画課政策推進室
電話 088-637-3124
5 その他
・本給付金は差押が禁止されており、税法上非課税の収入となります。
・基準日(令和6年12月13日)以降に世帯主が亡くなられた場合、以下のとおりの取扱いとなります。
申請・受給権者となっている住民票上の世帯主が、基準日以降に、
(1) 確認書の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合
ア 当該世帯主以外の世帯員がいる場合は、世帯員のうちから新たに世帯主となった方が申請・受給します。
イ 単身世帯の場合は、世帯自体がなくなってしまうため、給付されません。
(2) 確認書の返送・申請を行った後に亡くなられた場合
当該世帯主に給付が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。
※「お知らせ」が届いた世帯主が亡くなられた場合は、
(1)口座変更届提出後の死亡
当該世帯主に給付が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。
(2)口座変更等の届出期間中(2月28日まで)に、当該届出をせずに死亡
ア 当該世帯主以外の世帯員がいる場合は、世帯員のうちから新たに世帯主となった方が申請・受給します。
イ 単身世帯の場合は、世帯自体がなくなってしまうため、給付されません。
(3)口座変更等の届出期間後(3月1日以降)に、当該届出をせずに死亡
当該世帯主に給付が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。
・基準日時点で、単身で海外に留学している児童については、こども加算の対象になりません。
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