要件

内容
計画期間

3年間、4年間又は5年間

労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

・労働生産性の計算式

(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

・機械装置

・測定工具及び検査器具

・器具備品

・ソフトウェア

(注)固定資産税の特例措置の対象となる設備はさらに一定の条件が加わります

計画内容

・町の「導入促進基本計画」に適合するものであること

・先端設備等の導入が円滑かつ、確実に実施されると見込まれるものであること

・認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

3.申請時に必要な書類

計画を初めて申請される事業者の方は、以下の書類をご提出ください。

先端設備等について、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。(購入後の申請は認められません)

申請時必要書類

・先端設備等導入計画に係る認定申請書

先端設備等導入計画に係る認定申請書[DOCX:27.8KB]

先端設備等導入計画に係る認定申請書(記載例)[PDF:431KB]

・先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)

先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)[DOCX:22.7KB]

・町税の納税証明書

追加書類

(固定資産税の特例措置を受ける場合)

【必須資料】

・先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)

先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)[DOCX:34.8KB]

・従業員への賃上げ方針の表明を証する書面

従業員への賃上げ方針の表明を証する書面[DOCX:21.2KB]

従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(記載例)[PDF:90.9KB]

(注)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。

   変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

【リース契約の場合】

・リース契約見積書

・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書

4.計画変更時に必要な書類

導入設備の変更・追加等があり、既に提出した計画の変更を行う事業者の方は、以下の書類をご提出ください。

変更申請時必要書類

・先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書

先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書[DOCX:25.4KB]

・先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(変更後の内容のもの)

先端設備等に関する確認書(認定支援機関確認書)(変更後の内容のもの)[DOCX:21.7KB]

・町税の納税証明書

追加書類

(固定資産税の特例措置を受ける場合)

・先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(変更後の内容のもの)

先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(変更後の内容のもの)[DOCX:33.6KB]

【リース契約の場合】

・リース契約見積書

・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書

固定資産税の特例措置について

1 概要

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者等のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法に基づく固定資産税の特例を受けることができます。

課税標準の特例の適用を受けるためには、該当する設備について税務申告(償却資産)を行う必要があります。

対象者 資本金1億円以下の法人、従業員数1000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けたもの(大企業の子会社等を除く)
認定要件

・3から5年の計画期間における労働生産性が年平均3%以上向上する等、基本方針や市町村の導入促進基本計画に沿ったものであること

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

・中古資産でないこと

対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率が年率5%以上の投資計画に記載された(1)から(4)の設備

【減価償却資産の種類(最低価額要件)】

・機械装置(160万円以上)

・測定工具及び検査工具(30万円以上)

・器具備品(30万円以上)

・建物付属設備(60万円以上)※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

特例措置

固定資産税(通常、評価額の1.4%)

・先端設備等導入計画中に1.5%以上の賃上げ表明に関する記載あり

 →3年間、課税標準を1/2に軽減

・先端設備等導入計画中に3%以上の賃上げ表明に関する記載あり

 →5年間、課税標準を1/4に軽減

2 認定フロー

(1)認定経営革新等支援機関から確認書を取得

(2)町へ先端設備等導入計画の申請

(3)審査のうえ認定

(4)設備取得

(5)賦課期日(翌年1月1日)

(6)税務申告

3 税務申告について

申告期限

 固定資産税の対象となる償却資産は、地方税法第383条の規定により、賦課期日(毎年1月1日)現在の所有状況について、期日(毎年1月31日)までに申告していただくことになっております。

申告先

藍住町役場 税務課 固定資産税係

電話:088-637-3117

参考資料

「先端設備等導入計画」等の概要について[PDF:963KB]

先端設備等導入計画策定の手引き[PDF:1.61MB]

制度に関するQ&A[PDF:290KB]