公開日 2025年04月01日
先端設備等導入計画について
本制度は、中小企業者が先端設備等導入計画を作成し、事業所が所在する市町村から認定を受けた場合、取得する先端設備等に係る固定資産税の減免といった各支援措置を活用できるというものです。
本町では、新たに令和7年4月1日付けで中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定し、町内に事業所を持つ中小企業者の「先端設備等導入計画」の申請を受け付けています。
令和7年4月1日以降は、賃上げを行う企業を対象に、適用期限が2年間(令和8年度末まで)拡充・延長されました。
1.認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する事業者です。
業種分類 | 資本金もしくは出資金の総額 | 常時使用する従業員の数 |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(注) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトフェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(注)自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
2.先端設備等導入計画の主な要件
要件 |
内容 |
計画期間 |
3年間、4年間又は5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること ・労働生産性の計算式 (営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 ・機械装置 ・測定工具及び検査器具 ・器具備品 ・ソフトウェア (注)固定資産税の特例措置の対象となる設備はさらに一定の条件が加わります |
計画内容 |
・町の「導入促進基本計画」に適合するものであること ・先端設備等の導入が円滑かつ、確実に実施されると見込まれるものであること ・認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること |
3.申請時に必要な書類
計画を初めて申請される事業者の方は、以下の書類をご提出ください。
先端設備等について、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。(購入後の申請は認められません)
申請時必要書類 |
・先端設備等導入計画に係る認定申請書 先端設備等導入計画に係る認定申請書[DOCX:27.8KB] 先端設備等導入計画に係る認定申請書(記載例)[PDF:431KB] ・先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書) 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)[DOCX:22.7KB] ・町税の納税証明書 |
追加書類 (固定資産税の特例措置を受ける場合) |
【必須資料】 ・先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書) 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)[DOCX:34.8KB] ・従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面[DOCX:21.2KB] 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(記載例)[PDF:90.9KB] (注)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。 変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。 |
【リース契約の場合】 ・リース契約見積書 ・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書 |
4.計画変更時に必要な書類
導入設備の変更・追加等があり、既に提出した計画の変更を行う事業者の方は、以下の書類をご提出ください。
変更申請時必要書類 |
・先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書[DOCX:25.4KB] ・先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(変更後の内容のもの) 先端設備等に関する確認書(認定支援機関確認書)(変更後の内容のもの)[DOCX:21.7KB] ・町税の納税証明書 |
追加書類 (固定資産税の特例措置を受ける場合) |
・先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(変更後の内容のもの) |
【リース契約の場合】 ・リース契約見積書 ・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書 |
固定資産税の特例措置について
1 概要
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者等のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法に基づく固定資産税の特例を受けることができます。
課税標準の特例の適用を受けるためには、該当する設備について税務申告(償却資産)を行う必要があります。
対象者 | 資本金1億円以下の法人、従業員数1000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けたもの(大企業の子会社等を除く) |
認定要件 |
・3から5年の計画期間における労働生産性が年平均3%以上向上する等、基本方針や市町村の導入促進基本計画に沿ったものであること ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
対象設備 |
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率が年率5%以上の投資計画に記載された(1)から(4)の設備 【減価償却資産の種類(最低価額要件)】 ・機械装置(160万円以上) ・測定工具及び検査工具(30万円以上) ・器具備品(30万円以上) ・建物付属設備(60万円以上)※家屋と一体となって効用を果たすものを除く |
特例措置 |
固定資産税(通常、評価額の1.4%) ・先端設備等導入計画中に1.5%以上の賃上げ表明に関する記載あり →3年間、課税標準を1/2に軽減 ・先端設備等導入計画中に3%以上の賃上げ表明に関する記載あり →5年間、課税標準を1/4に軽減 |
2 認定フロー
(1)認定経営革新等支援機関から確認書を取得
(2)町へ先端設備等導入計画の申請
(3)審査のうえ認定
(4)設備取得
(5)賦課期日(翌年1月1日)
(6)税務申告
3 税務申告について
申告期限
固定資産税の対象となる償却資産は、地方税法第383条の規定により、賦課期日(毎年1月1日)現在の所有状況について、期日(毎年1月31日)までに申告していただくことになっております。
申告先
藍住町役場 税務課 固定資産税係
電話:088-637-3117
参考資料
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