公開日 2025年08月15日
不足額給付Ⅰの対象者に「お知らせ」、「確認書」を発送しました。(8月13日) |
■概要
令和6年度に実施した、定額減税しきれないと見込まれる方への定額減税を補足する調整給付金(当初調整給付)の支給額に不足が生じる方等に、追加で給付を行うものです。
■対象者
令和7年1月1日時点で藍住町に住民登録があり、次の不足額給付Ⅰ又は不足額給付Ⅱの要件に該当する方
(注1)藍住町に住民登録がない方でも、藍住町で令和7年度住民税が課税されている方で要件に該当する方は、藍住町から支給されます。
(注2)藍住町に住民登録がある方でも、他の市区町村で令和7年度住民税が課税されている方は、藍住町からは支給されません。
(注3)本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。
(注4)令和7年1月1日時点で国外転出している方は対象外です。
(注5)令和6年度分住民税及び令和6年分所得税ともに租税条約適用者は、対象外です。
不足額給付Ⅰの詳細はこちら |
不足額給付Ⅱの詳細はこちら (定額減税や低所得世帯向け給付のいずれも対象とならなかった方) |
申請手続の詳細はこちら |
不足額給付Ⅰ
令和6年度に実施した当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどで、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
<給付対象となる方の例>
○令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
○子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより
「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
○当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、
令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた方
【給付額】
「不足額給付時における調整給付所要額」と「当初調整給付時における調整給付所要額」の差額(1万円単位)
不足額給付Ⅱ
次の要件をすべて満たす方
●令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円の方
→本人として、定額減税対象外である方
●税制度上、「扶養親族」対象外の方
→扶養親族等として、定額減税の対象外である方
●次の低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方
・令和5年度非課税世帯給付金(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
・令和6年度非課税世帯等給付金(10万円)
<給付対象となる方の例>
○青色事業専従者、事業専従者(白色)
○合計所得金額48万円超の人
上記のほか、地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合は支給対象となる可能性があります。
「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」とは、次の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当し、低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった方を指します。
(ア)令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計所得金額が48万円を超える方又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう方)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
(イ)令和5年所得において、合計所得金額が48万円を超える方又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう方)であったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額48万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象になった場合
(ウ)令和5年所得において合計所得金額が48万円を超える方又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう方)で、本人として当初調整給付の給付対象者であり、令和6年中の所得においても、引き続き、合計所得金額が48万円を超える方又は青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
【給付額】
原則4万円
(注1)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円。
(注2)「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」に該当する方は、4万円から減税額等を差し引いた額となります。
■申請手続
(1)「支給のお知らせ」が届いた方 【原則、手続は不要です】
- 町において、支給要件を満たしていることや振込先口座を確認できた方にお送りします。
- 口座の変更等がない方は、手続不要です。「お知らせ」に記載の支給日に振り込みます。
- 振込先口座は、マイナポータルに登録された公金受取口座又は令和6年度に実施した当初調整給付金の支給を受けた口座です。
- 振込先口座を変更する場合又は受給を辞退する場合は、「お知らせ」で指定する期日までに届出書を提出してください。
- 支給額に疑義がある方は、「お知らせ」に記載の口座変更等の届出期限までにご連絡ください。
- 期限を過ぎると口座の変更や支給額の変更はできません。
給付金の受給を辞退する方 … 辞退届[PDF:36.4KB]
(必要書類)
・本人確認書類(マイナンバーカード表面や運転免許証等のコピー)
振込先口座を変更する方 … 口座変更届[PDF:53.9KB]
(必要書類)
・本人確認書類(マイナンバーカード表面や運転免許証等のコピー)
・振込先口座を確認できる書類(振込先口座の金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる通帳やキャッシュカードのコピー)
(2)「確認書」が届いた方 【手続が必要です】 申請期限:10月31日(金)消印有効
- 支給要件を満たしている方で、町において振込先口座が確認できなかった方にお送りします。
- 記載内容を確認の上、「確認書」に必要事項を記入して、必要書類を添付し申請期限までにご返送ください。
- 「確認書」を町が受理、審査してから約3週間後に振り込みます。
- 記入漏れ、書類添付漏れ等不備がある場合は、不備が補正された後に振り込みます。
- 支給額に疑義がある方は、「確認書」を返送する前にご連絡ください。
- 申請期限を過ぎると申請はできません。
(3)申請が必要な方 申請期限:10月31日(金)消印有効
- 個別に書類の提示により支給要件を確認する必要がある方は、申請が必要です。
(令和6年1月2日以降に転入された方や不足額給付Ⅱに該当する方など)
- 申請書及び必要書類を、申請期限までにご提出ください。
(添付書類)
・調整給付金(当初給付分)の支給確認書や支給決定通知書などのコピー
上記資料がない方は、令和6年度分個人住民税の納税通知書または特別徴収税額通知書などのコピー
・令和6年分所得税の源泉徴収票または確定申告書のコピー
・本人確認書類(マイナンバーカード表面や運転免許証等のコピー)
・振込先口座を確認できる書類(振込先口座の金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる通帳やキャッシュカードのコピー)
- 審査の上、支給要件を満たしている方に、給付金を支給します。
- 審査には、1か月程度時間を要します。お早めに申請してください。
■その他
住民票に記載されている住所地以外に本給付金関係書類の送付を希望される方は、送付先変更届を提出してください。
(添付書類)
・本人確認書類(マイナンバーカード表面や運転免許証等のコピー)
■ご注意ください
給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、役場や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード