公開日 2025年08月01日
特別療養費とは
特別の事情がなく、国民健康保険税を一定期間以上滞納していると、「特別療養費」の支給対象者になる場合があります。
「特別療養費」とは、医療機関等の窓口で全額自己負担していただいた後、申請により保険給付分(7割又は8割)を支給する制度です。
対象者となった場合
対象者となった方のうち、マイナ保険証をお持ちではない方には「資格確認書(特別療養)」を交付します。医療機関等を受診する際に窓口で提示してください。
マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ(特別療養)」を交付します。医療機関等を受診する際は、マイナ保険証を窓口に設置してあるカードリーダーで読み取ってください。
※マイナ保険証には有効期限はありませんが、医療機関等で電子による資格確認の際、「特別療養費」の支給対象者の確認を行います。
一度「特別療養費」の支給対象者となると、滞納している保険税を完納又は著しく減少させない限り、医療機関等の窓口で保険給付を受けることができなくなります。
納期限までの納付が難しいときや、病気やけがなど納付が困難な事情があるときは、未納のままにせず、必ず税務課(☎637-3117)へご相談ください。
また、「特別療養費」の支給対象者となった後も、保険税の支払いは免除されませんのでご注意ください。
医療費を全額自己負担(10割)した場合
特別療養費の支給申請をしていただくことで、保険給付分として、医療費の7割又は8割の払い戻しを請求することができます。ただし、納税相談の上、滞納保険税に充当する場合があります。
また、医療機関等で医療費を支払った日の翌日から2年間で時効となり申請ができなくなりますのでご注意ください。
申請に必要なもの
・資格確認書(特別療養)又は資格情報のお知らせ(特別療養)
・特別療養費支給申請書
・医療機関等の領収書(原本)
・窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・印鑑
・世帯主名義の口座情報が分かるもの(通帳、キャッシュカードなど)
・委任状(別世帯の方が代理で手続きする場合)
手続きの場所
藍住町役場健康推進課(役場1階)
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