公開日 2025年11月20日
新基準原付とは、総排気量が50cc超125cc以下かつ最高出力を4.0kw以下に制御した新しい車両区分です。
令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、新基準原付についても、原付免許で運転ができるようになりました。
【参考:警察庁】一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて(外部リンク)
税率とナンバープレート(標識)の交付について
新基準原付の軽自動車税(種別割)の税率は2,000円(年額)です。
新基準原付のナンバープレートは、従来の50cc以下の原付と同様白色になります。
新基準原付の登録(新規・譲渡等)について
新基準原付の車両を登録する際には、従来の原動機付自転車の要件に加え、「最高出力」の要件を満たす必要となります。
また、新基準原付については、現行の第二種原動機付自転車(総排気量51cc~125cc)との外見及び総排気量による識別が困難であることから、以下①、②いずれかの項目において確認を行います。
①型式認定番号を有する車両について
譲渡(販売)証明書の型式認定番号又は型式認定番号標の写真
②型式認定番号を有さない車両について
国土交通省による最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する
「最高出力が4.0kw以下であることの確認済書」又は確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の写真
注1 写真については、印刷したものをお持ちください。(スマートフォン等の画像提示のみは不可)
注2 「最高出力が4.0kw以下であることの確認済書」の場合は原本をお持ちください。
必要書類
1.本人確認書類
2.譲渡(販売)証明書または廃車申告書(再登録用)
3.新基準原付であることが分かる書類(必要書類 2で新基準原付であることが判断できる場合は不要)
