公開日 2026年01月26日
1.制度導入の背景と目的
近年、全国的に激甚化・頻発化する水害から町を守るためには、行政や水防団の活動に加え、地域の民間企業や団体の皆様による協力が不可欠です。 藍住町では、水防法に基づき、独自の知見や資機材を持つ団体を「藍住町水防協力団体」として指定し、地域全体の防災体制を強化する制度を開始します。
2.水防協力団体とは
水防法第36条第1項に基づき、町長が水防活動に協力する法人や団体を指定する制度です。指定を受けた団体は、町や水防団等と密接な連携を図りながら、可能な範囲で地域の水防活動を支援します。
水防協力団体制度とは→ https://zensuikan.jp/14kakuho/dantai/001.html(外部サイト:全国水防管理団体連合会)
3.主な協力活動の内容
協力団体の皆様には、組織の特性に応じて以下の業務の一部を担っていただきます。
(1)出動協力:災害時における河川巡視、土のうの袋詰め・運搬、避難支援、避難所開設・運営の支援など。
(2)資機材等の提供:水防に必要な器具、資材(土のう等)または設備の保管および提供 。
(3)情報提供・広報:水位・雨量等の情報連絡、ハザードマップの配布、SNS等を活用した啓発、水防演習への参加など。
(4)調査研究:水防に関する意識調査や実態調査などの実施 。
4.指定の基準と対象
以下の基準を満たす法人、またはこれに準ずる団体が対象です。
(1)水防協力活動を適正かつ確実に遂行できる知識、能力および社会的信用を有すること。
(2)業務を遂行するための適切な人員体制および連絡体制が整備されていること。
(3)暴力団等と密接な関係を有しないこと。
5.指定までの流れ
(1)事前相談:活動内容について、総務課危機管理室までご相談ください。
(2)指定の申出:指定申出書(様式第1号)に必要書類を添えて提出してください 。
(3)審査・指定:町で内容を審査し、適当と認めた場合は指定書(認定書)を通知・公示します。
(4)協働活動:町の指導・助言に基づき、水防団等と連携して活動を開始します。
6.施行日および受付開始日
(1)制度施行日:令和8年1月30日(金)
(2)申出受付開始:令和8年1月30日(金)より随時
(3)提出方法:電子メール、郵送、窓口のいずれかで提出してください。
※窓口での提出は閉庁日を除きます。
7.関連資料・様式ダウンロード
(1)制度規程
藍住町水防協力団体指定要領[PDF:183KB]
藍住町における水防協力団体との水防協働活動実施要領[PDF:140KB]
(2)指定申請に関する様式
様式第1号:藍住町水防協力団体指定申出書[DOCX:4.67MB]
様式第2号:水防協力活動業務計画書[DOCX:3.22MB]
(様式第2号に添付)任意様式:水防協力団体組織体制一覧表 (下段参照)
(3)活動・変更に関する様式
様式第4号:藍住町水防協力団体指定事項変更届出書[DOCX:3.94MB]
様式第5号:藍住町水防協力団体指定辞退届出書[DOCX:2.45MB]
(実施要領)様式第1号:水防協力団体協力活動報告書[DOCX:4.66MB]
任意様式:水防協力団体組織体制一覧表について
記載いただきたい主要項目は以下のとおりです。
(1)緊急連絡責任者
町からの協力要請を判断・受領する責任者の職名・氏名を記載してください。
(2)緊急連絡先(昼間・夜間・休日)
平日の日中だけでなく、夜間や休日でも連絡がつく電話番号(担当部署直通や携帯電話など)を優先順位をつけて記載してください。
(3)連絡フロー
「町からの連絡を誰が受け、どのように組織内へ伝達するか」という流れを簡潔に図解、または文章で記載してください。
(4)活動可能人数の目安
実際に協力活動(土のう提供や避難支援など)に従事できるおおよその人員数をご記入ください。
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