都市計画法第53条許可申請について

公開日 2026年01月28日

都市計画法第53条許可とは

 都市計画施設(都市計画道路、都市計画公園等)の区域又は市街地開発事業(土地区画整理事業など)の施行区域内(以下、「都市計画施設等の区域内」という。)に建築物を建築しようとする場合、都市計画法第53条の規定に基づく許可が必要になります。
 都市計画施設等の区域内における建築物の建築に一定の制限を加え、将来における都市計画事業の円滑な執行を確保することを目的としています。

許可が必要となる場合

 都市計画施設等の区域内(東中富の一部に「徳島西環状道路 国府藍住工区」の都市計画道路区域があります。事業個所図は建設産業課窓口もしくは徳島県ホームページ上で御覧いただけます)に建築物を建築する場合に許可が必要となります。
 なお、建築基準法に基づく確認済証の交付を受ける場合には、この許可を取得していることが条件となります。

 都市計画施設等の区域内に建築物の敷地がかかる可能性がある場合には、配置図を持参の上、必ず事前協議をお願いします。

許可基準

1.階数が3以下(※)で地階がないこと
2.主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること
3.容易に移転又は除却ができること
 など一定の許可基準に適合した建築物が許可の対象となります。

(※)都市計画法54条の許可基準よりも緩和しています。ただし、都市計画施設整備着手の予定が具体的に進んだ場合はこの限りではありません。

許可申請に必要な図書

1.許可申請書  許可申請書[DOC:27.5KB]   許可申請書 (記入例)[DOC:30KB]

2.付近見取図

3.配置図(縮尺500分の1以上で建築物と都市計画道路との位置関係が分かる図面)

 ※方位、敷地の境界線、敷地に接する道路の位置及び幅員を記入してください。また、建築物の突出する部分(軒、ひさし、出窓等)及び門、塀並びに地下の浄化槽等も併せて記入してください。

4.平面図(縮尺200分の1以上、各階平面図)

5.求積図(敷地面積並びに建築・延べ面積の求積図及び算定表)

6.断面図(縮尺200分の1以上、2面以上の建築物の断面図)

7.立面図(縮尺200分の1以上、2面以上の建築物の立面図)

8.その他参考となるべき事項を記載した図書 (例:基礎および杭の状態が分かる図面)

9.委任状(代理人が申請手続を行う場合に必要となります。)

 

手数料

 無料です。

申請者

 都市計画施設の区域内において、建築物を建築しようとする方(建築主)が申請者となります。

 ※申請者が法人である場合においては、氏名はその法人の名称及び代表者となります。

その他

  1. 建築確認申請を行う場合には、許可書の写しを添付してください。
  2. 建築物を建築する位置が都市計画施設等の区域に近接する場合など、許可の要否についてご不明な点がある場合は事前にご相談ください。
  3. 許可後に建築内容を変更する場合には、再度許可申請が必要となります。

お問い合わせ

所属 建設産業課
TEL:088-637-3122