柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて

公開日 2026年03月15日

柔道整復師の施術を受けられる方へ

整骨院・接骨院での柔道整復師の施術については、国民健康保険が使えない場合があります。

治療を受けるときは、負傷原因(いつ、どこで、何をして、どんな症状があるのか)を正確に伝えていただき、国民健康保険の適切な利用をお願いします。

 

国民健康保険が使える場合

・急性又は亜急性の外傷性の打撲、捻挫、挫傷等(肉離れを含む)

・骨折・脱臼の応急処置(※応急処置以外で骨折・脱臼の施術は、あらかじめ医師の同意が必要です。)

・骨、筋肉、関節の怪我や痛みで、その負傷原因がはっきりしているとき

 

国民健康保険が使えない場合(全額自己負担)

・単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労

・他の医療機関等において同じ負傷で治療を受けている場合

・労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷

・慢性病や症状の改善がみられない長期の施術

(※施術が長期にわたる場合は内科的な要因も考えられますので、医師の診察を受けましょう。)

 

治療をうけるときの注意

 療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求をおこない支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。

 このため、多くの整骨院・接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。

 施術を受けるときには、「柔道整復施術療養支給申請書」に記載されている内容をよく確認してから、受取代理人欄に署名をしましょう。

 患者が施術所の窓口において一部負担金を支払う場合の金額については、10円未満四捨五入の取扱いとなります。

領収書をもらいましょう

整骨院・接骨院等の窓口で負担した費用について、領収書を必ず受け取って、大切に保管してください。

施術内容をお尋ねする場合があります

 医療費適正化の一環として、請求内容に誤りがないかを確認するため、国民健康保険を使って整骨院・接骨院にかかられた方に、負傷原因や施術内容について照会させていただく場合があります。

 整骨院・接骨院にかかられたときは、負傷部位、施術内容、施術年月日の記録、領収書等を保管し、照会がありましたらご回答いただきますよう、ご協力をお願いします。

 

はり・きゅう・マッサージの施術を受けられる方へ

国民健康保険が使えるはり・きゅう・マッサージによる施術は、医師の発行した同意書(診断書)がある次の疾患や症状に限られます。

 

はり・きゅう

 主として神経痛、リウマチ、頚腕(けいわん)症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主症とする疾患の治療を受けた場合は、国民健康保険の対象となります。

※同じ疾患について、同時期に医療機関で治療を受けている場合は、はり・きゅうの施術料は全額自己負担になりますので、ご注意ください。

 

マッサージ

 関節拘縮や筋麻痺などで、医療上マッサージを必要とする症例について施術を受けた場合は、国民健康保険の対象となります。

※単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージなどは国民健康保険の対象となりませんので、ご注意ください。

 

【厚生労働省ホームページ】柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて |厚生労働省(外部サイト)

 

 

お問い合わせ

所属 健康推進課
TEL:088-637-3115