公開日 2026年04月01日
本町では、契約手続のデジタル化を推進し、事務手続の利便性向上や効率化を図るため、令和8年4月から契約の保証並びに前払金(中間前払金含む。)について、電子データによる証書等の提出が可能となります。(従来どおり紙の証書も提出可能です。)
電子保証の対象案件
建設工事並びに建設工事に付帯する測量、調査及び設計業務において、令和8年4月1日以降に入札を行う案件から利用を開始します。
対象となる保証証書
契約の保証及び前払金保証(中間前払金含む。)
※前払保証事業会社による契約保証証書(西日本建設業保証株式会社)に限る。
提出方法
保証事業会社から発行された保証契約番号及び認証キーを、電子メールで本町の指定するメールアドレス宛に送信してください。
詳細については、下記のファイルをご参照ください。
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