犯罪被害者等支援条例を制定しました

公開日 2026年04月01日

 
 犯罪被害は、いつ、誰の身に降りかかるか分かりません。犯罪被害に遭われた方は、直接的な心身の傷だけでなく、経済的な困窮、周囲の無理解による中傷(二次被害)、再被害への不安など、いくつもの深刻な困難に直面します。

 藍住町では、犯罪被害に遭われた方やそのご家族(犯罪被害者等)が、受けた被害を早期に回復し、再び平穏な生活を取り戻すことができるよう、「藍住町犯罪被害者等支援条例」を制定しました。
 この条例は、犯罪被害者等の権利を保護し、町、町民、事業者が一体となって社会全体で支えていくための基本となるものです。(施行日:令和8年4月1日)

 

基本理念


1 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されることを旨として行われなければならない。
2 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が受けた被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行われるとともに、再被害及び二次被害が生じることのないよう十分配慮して行われなければならない。
3 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が安心して暮らすことができるよう、被害を受けたときから必要な支援を途切れることなく受けることができるように行われなければならない。
4 犯罪被害者等支援は、町、町民等、事業者及び関係機関等がそれぞれに担う役割を互いに理解し、相互に連携して推進されなければならない。
 

町が行う主な支援内容

1 総合的対応窓口による相談受付・情報提供

 
 相談受付や必要な情報提供、各担当部署及び専門機関(徳島県警察、徳島被害者支援センター、医療機関など)への橋渡しをワンストップで行います。
 総合的対応窓口:総務課(合同庁舎3階)
 電話:088-637-3111
 受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土日・祝日・年末年始を除く)
 

2 経済的支援(支援金の支給)

 
 事件直後の急な出費を支えるため、町独自の支援金を支給します。
 ・重傷病支援金:10万円(犯罪行為により重傷病を負った被害者に対し支給)
 ・遺族支援金:30万円(犯罪行為により死亡した被害者の第一順位遺族に対し支給)
 ※詳細については総合的対応窓口にお問い合わせください。
 

町民・事業者の皆様へのお願い

 
 犯罪被害者等支援は、地域の皆様の理解が欠かせません。
 犯罪被害に遭われた方の置かれている状況をご理解いただき、二次被害を生じさせることがないよう十分に配慮していただくとともに、町や関係機関等が実施する支援にご協力をお願いします。また、事業者の方については、従業員が犯罪被害に遭った際、休暇の取得や勤務体制の配慮など、就労を継続できるようご協力をお願いします。
 

その他の相談窓口

 

団体名 名称 連絡先 受付時間
徳島県消費者くらし安全局消費者政策課

徳島県総合的対応窓口

088-621-2287

午前9時30分から午後4時

※土日・祝日・年末年始を除く

徳島県警察

犯罪被害者相談所

(情報発信課犯罪被害者支援室内)

088-622-3101

(代表)

午前9時から午後4時

※土日・祝日・年末年始を除く

性犯罪被害相談

#8103 又は

088-623-8103

24時間受付

※夜間・休日は当直員が対応

警察安全相談

(被害の未然防止・安全相談)

#9110 又は

088-653-9110

子どもたちのいじめに関する相談

(いじめホットライン)

088-623-7324

子どもたちの悩みごと相談

(ヤングテレホン)

088-625-8900

午前8時30分から午後5時15分

※祝祭日を除く

徳島被害者支援センター 相談電話 088-678-7830

午前9時から午後4時

※火・日・祝日・年末年始を除く

犯罪被害者相談・心のケア 088-656-8080

徳島県性暴力被害者支援センター

よりそいの樹とくしま中央

#8891 又は

088-623-5111

24時間受付

※夜間・土日・祝日・年末年始は

コールセンターが対応

 

お問い合わせ

所属 総務課
TEL:088-637-3111