令和8年4月から「こども誰でも通園制度」が始まります

公開日 2026年03月23日

こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)とは?

 全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な生育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対し、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、ふだん保育所などに通っていない0歳6か月から満3歳未満のこどもを対象に、月一定時間までの範囲内で就労要件などを問わず保育所などが利用できる制度です。


令和8年4月から全国で始まることに伴い、藍住町でも開始にあたり必要な準備を進めています。
おうちでの遊びだけでは得られない新しい経験ができたり、保護者の育児に対する悩みにも経験豊富な保育士がお応えします。

※ 本事業は令和8年度予算成立を前提としています。

こども誰でも通園制度について▶詳しくはこども家庭庁ホームページをご覧ください(外部リンク)

一時預かり事業とこども誰でも通園制度の違いって?

 一時預かり事業は、保護者の就労や用事など、保護者側の理由やリフレッシュを目的に保護者のためにこどもを預かる制度ですが、こども誰でも通園制度は、こどもの育ちを応援するための制度です。

 こども誰でも通園制度は、おうちでの遊びだけではできない新しい経験などを通してこどもが成長することを促す制度で、預かりを目的とした制度ではありません。施設によっては一時預かり事業よりも1日あたりの利用可能時間が短かったり、施設に慣れるまでは親子通園をお願いされる場合もあります。

 一時預かり事業とこども誰でも通園制度では、月あたりの利用日数の上限や利用料も異なります。

 なお、一時預かり事業とこども誰でも通園制度を両方利用することは可能です。目的に応じてご活用ください。

対象

 利用日時点で0歳6か月~満3歳未満(3歳の誕生日の前々日まで)で、以下のどこにも在籍していないこども

  1. 保育所
  2. 認定こども園
  3. 地域型保育施設(小規模保育、事業所内保育、家庭的保育)
  4. 企業主導型保育施設

※保護者の就労要件は問いません。

利用可能時間

 こども1人につき月3時間まで

  • 各月の上限であり、未利用時間があっても翌月以降に繰り越すことはできません。
  • 複数の施設を利用する場合でも、合計3時間が上限です。

キャンセルに伴う利用可能時間枠の消費の取扱い

内容については順次お知らせいたします。

利用料

 施設によって異なりますので、利用希望施設へお問い合わせください。

 ※実費負担が必要な場合があります。
​ ※施設が指定する方法で、施設に直接お支払いください。

減免の取扱い

内容については順次お知らせいたします。

  • 利用料の負担軽減を受けるためには申請が必要です。利用認定の際に必要事項を入力してください。

キャンセルポリシーについて

内容については順次お知らせいたします。
 
 町内の保育所において、利用日前日(事業所の休業日である場合は利用直近の事業所が対応可能な日)の17時以降に行われたキャンセル申請は、利用時間枠を消費します。

なお、令和8年度においては、国の制度見直しにあわせて、キャンセルの取扱いが変更になる場合があります。
利用施設によってキャンセルにおける利用料が発生する場合があります。

 

町内実施施設

 藍住町立中央保育所

 ※町外の施設も利用できますが、あらかじめ住民票がある自治体で利用認定申請が必要です。

申請から利用までの流れ

  1. 利用認定申請
  2. 「こども誰でも通園制度総合支援システム」の利用者登録
  3. 初回面談
  4. 利用予約
  5. 利用開始
  6. 事後面談(初回のみ)

 

※利用申請の受付準備が整い次第、順次お知らせいたします。

 

 

お問い合わせ

所属 福祉課
TEL:088-637-3114