緊急輸送道路における道路占用の制限(道路法第37条の規定に基づく道路占用の制限)

公開日 2026年03月31日

 地震等の大きな災害が発生した場合に、電柱等が倒壊して緊急車両の通行等に支障をきたすなど被害拡大を防止するため、道路法第37条の規定に基づき、緊急輸送道路について、新設電柱等による道路の占用を原則として禁止します。

 

占用を制限する区域

PDFファイル(緊急輸送道路占用制限地図)のとおりです。

緊急輸送道路占用制限地図[PDF:1.52MB]

 

制限の対象とする占用物件

新たに地上に設ける電柱(電気事業者や電気通信事業者、ケーブルテレビ事業者等が設置する電柱、電話柱及びケーブルテレビ柱)。

※占用制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。

※電柱の倒壊を防ぐための支線、支柱や支線柱及び電線は制限の対象外。

※電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りではない。

 

占用を制限する理由

 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。

 

占用制限の開始期日

 令和7年3月31日

  町道 元村東千鳥線

 令和5年3月31日

  町道 直道9号線、江ノ口新居須線、奥野富吉線、勝瑞中富線、竜池猪熊線、竹ノ瀬板西線、矢上前乾2号線 

お問合せ

建設課
TEL:088-637-3122

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