交通事故等による道路施設損傷の届出について

公開日 2026年06月18日

交通事故や車両の接触等により、藍住町が管理する道路施設を破損した場合は、速やかに建設課へ届け出てください。

道路施設は公共財産です。破損したまま放置すると、交通の安全に支障をきたし、二次事故の原因となるおそれがあります。

また、破損した道路施設の復旧費用については、道路法第22条に基づき原則として原因者の負担となります。

届出が必要な道路施設の例

次のような道路施設を破損した場合は届出が必要です。

* ガードレール
* カーブミラー
* 道路照明灯
* 道路標識
* 車止め(バリカー)
* 防護柵(ガードフェンス、ガードパイプ)
* 視線誘導標(デリネーター)
* 縁石ブロック
* 側溝
* 街路樹
* その他道路附属物

※上記以外の道路施設についても対象となる場合があります。

 

破損例

 破損したガードパイプ

 破損したガードフェンス

 破損したデリネータ

 破損したガードレール

 倒壊したカーブミラー

事故発生後の対応

1. 負傷者の救護及び安全確保

負傷者がいる場合は救護を最優先とし、必要に応じて救急車を要請してください。

また、二次事故防止のため安全確保に努めてください。

2. 警察への届出

交通事故を起こした場合は、管轄の警察へ届け出てください。

3. 建設課への連絡

事故による道路施設の損傷を確認した場合は、速やかに建設課へ連絡してください。

夜間及び休日の場合は、藍住町役場宿日直へ連絡してください。

※徳島県が管理する道路施設を破損した場合は、徳島県東部県土整備事務所 道路管理担当に連絡してください。電話:088-653-8838

届出時にお知らせいただく内容

* 事故発生日時
* 事故発生場所
* 事故の概要
* 原因者の氏名及び連絡先
* 車両情報(車種・登録番号等)
* 加入保険会社名及び担当者連絡先
* 警察署名及び受理番号(分かる場合)

※現場写真を撮影している場合は、併せて提出してください。

復旧及び費用負担について

道路施設の復旧は、原則として原因者の負担により行っていただきます。

なお、交通の安全確保のため緊急対応が必要な場合は、藍住町が応急措置を実施し、その費用について原因者へ請求する場合があります。

また、道路施設は法令や設置基準に基づいて整備されているため、復旧方法については藍住町の指示に従ってください。

お問合せ先

藍住町役場  建設課

〒771-1292
徳島県板野郡藍住町奥野字矢上前52番地1

電話:088-637-3122

ファクシミリ:088-637-3152

受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)
 

お問合せ

建設課
TEL:088-637-3122