高齢者・子育て世帯向け物価高騰対策商品券事業

公開日 2026年08月15日

 エネルギー・食料品価格の物価高騰等の影響を強く受けている高齢者や子育て世帯への支援と町内の消費需要を喚起し地域経済の活性化を目的として、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、高齢者・子育て世帯向け物価高騰対策商品券事業(商品券名:物価高騰対策あいずみ商品券)を実施します。

商品券見本

使用期間

 商品券を受け取った日から令和9年1月31日(日曜日)まで

 

使用可能店舗

 ※令和8年9月1日以降に更新予定ですので公開までお待ちください。

 

商品券の内容

 1人当たり、5,000円分(500円券×10枚)の商品券を交付します。

 

対象者

 令和8年6月1日現在、本町に住民登録があり、令和8年9月1日現在、次のいずれかに該当する方
   ○昭和36年9月1日以前に生まれた65歳以上の方
   ○平成20年4月2日から令和8年6月1日までに生まれた18歳以下の子育て世帯の児童
  (令和8年6月2日から令和8年9月1日までに生まれた新生児を含む。)
  ※ただし、令和8年9月1日までに死亡又は転出等により住民登録から除かれている方は対象になりません。

 

受取方法

 対象者の方に郵送(ゆうパック)でお届けします。
 ※受取印が必要となります。

 

商品券のお届けについて

 準備ができたものから順次、9月30日(水曜日)までにお届けいたします。
 配達時にお受け取りいただけなかった方へは不在連絡票が投函されますので、投函され次第、状況により次の問合せ先へご連絡ください。
※不在連絡票が投函されていない状況での配達日・時間帯指定や配達予定日等の照会についてはお答えいたしかねますので郵便局・福祉課への連絡はご遠慮ください。 

状況 問合せ先
不在連絡票が投函された方 ※不在連絡票に記載の連絡方法をご確認ください。 郵便局
不在連絡票が投函されたが、10月7日(水曜日)までに受け取れなかった方 福祉課

 商品券が届かない・不在連絡票も投函されていない等のお問合せは10月9日(金曜日)以降に福祉課へお願いします。

 

商品券の利用に伴う注意事項

1 商品券は、使用期限を過ぎた場合は使用できません。
2 商品券は、「あいずみ商品券」使用可能店でのみ使用できます。
3 商品券は、次のものには、使用できません。
 ・出資や債務の支払い
  (税金、振込代金、振込手数料、保険料、電気、ガス、水道、電話料金等)
 ・有価証券、金券、商品券等の購入
  (ビール券、清酒券、おこめ券、図書券、旅行券、乗車券、プリペイドカード、店舗が独自発行する商品券、切手、官製ハガキ、印紙等換金性の高いもの)
 ・金融商品の購入
 ・宝くじ等の当せん金付証票やサッカーくじ等のスポーツ振興投票券の購入
 ・不動産の購入又は家賃や地代、駐車場の賃料等
 ・電子マネーへのチャージ
 ・事業活動に伴って使用する原材料、機器類、仕入商品等の購入
 ・たばこの購入
 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号及び第5号で定める営業店並びに同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
 ・特定の宗教・政治団体とかかわるものや公序良俗に反するもの
 ・その他、町長が商品券の利用対象として適当と認めないもの
4 購入又は支払いの金額を上回る額の商品券を使用した場合、おつりは出ません。
5 商品券の紛失及び盗難等に対し、発行者はその責を負わず、再発行できません。
6 商品券の返品、現金との交換、譲渡、販売はできません。
7 商品券で購入した商品等については現金及び当該商品券による返金はできません。
8 未使用の商品券の換金はできません。
9 その他、本事業は実施要綱の定めにより実施します。

 

よくある質問

Q.令和8年6月1日に藍住町に転入しましたが、対象になりますか。

 A.対象になります。
    令和8年6月1日現在、藍住町に住民登録のある方が対象です。
    令和8年6月2日以降に転入された方は対象になりません。

Q.令和8年6月1日に町外へ転出しましたが、対象になりますか。

 A.令和8年6月1日以前に転出した方は、対象になりません。

Q.令和8年6月2日以降に出生した場合は、対象になりますか。

 A.令和8年6月2日から令和8年9月1日までに出生し、初めて住民登録された住所が藍住町であれば、対象になります。
  令和8年6月2日から令和8年9月1日までに出生した場合でも、他市町村に住民登録した後に、藍住町に転入した場合は対象になりません。

Q.令和8年9月2日以降に転出した場合は、対象になりますか。

 A.対象になります。
  令和8年9月1日以前に町外に転出された場合は対象になりません。

Q.令和8年9月1日以降に対象者が亡くなった場合は、対象になりますか。

 A.対象になります。
  なお、町に返戻された商品券の交付には、同一世帯の相続人の方からの申請手続きが必要です。詳しくは、福祉課へお問い合わせください。
  単身世帯の方の商品券が返戻された場合は、申請手続きができる同一世帯の相続人がいないため、交付されません。
  また、令和8年8月31日以前に亡くなった場合は、対象になりません。

Q.町内で転居をします。対象になりますか。

A.対象になります。
 転居届の届出の時期によっては転居前の住所に送付される可能性があります。商品券が届かない・不在連絡票も投函されない場合は、10月9日(金曜日)以降に福祉課へお問い合わせください。

Q.商品券の受取を辞退したいです。

A.辞退届に本人確認書類の写し(代理人による提出の場合は、委任状と代理人の本人確認書類の写しも必要)を提出してください。
 辞退届は、以下よりダウンロードいただくか福祉課窓口に備えています。
 ・辞退届[PDF:441KB]
 ・委任状[PDF:232KB]
 提出方法:福祉課窓口へ持参又は郵送
 提出期限令和8年9月1日(火曜日)
      郵送の場合は、必着

 ※商品券を受取後に辞退を希望する場合は、商品券と本人確認書類を福祉課窓口に持参し、辞退届を記入してください。
  全て未使用の商品券(1枚も切り離されていないもの)に限り、辞退を受け付けます。

Q.商品券は、誰宛に届きますか。

 A.交付対象者本人宛にお送りします。

Q.この商品券を受け取ると、課税対象になりますか。

A.使用の有無にかかわらず、一時所得として課税対象です。
 他の一時所得との合計額により確定申告が必要となる場合もありますので、詳しくは税務署へご確認ください。

 

実施要綱

高齢者・子育て世帯向け物価高騰対策商品券事業実施要綱[PDF:327KB]

お問合せ

福祉課
TEL:088-637-3114

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