公開日 2026年08月03日
構造改革特別区域内の特例措置である「特定法人による農地取得事業」の活用により、一定の要件下で、農地所有適格法人以外の法人についても、農地等の所有権の取得が認められています。
内閣府と農林水産省は、この特例措置の効果等を把握するため、全国の法人(団体含む)・農家向けに調査を実施していますので、ご協力をお願いします。
回答期限:令和8年8月14日(金曜日)まで
対象者:法人(団体含む)・農家
回答方法:以下のリンクからご回答ください。文章中ほどの「・全国の法人(団体を含む)・農家」の下のリンクから回答フォームにつながります。(5分程度)
https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/260722_nouchi_chousa.html 
