公開日 2026年10月15日
事業所から出るごみは、自らの責任で適正に処理することが法律で義務付けられています。会社や店舗、病院、農業など、あらゆる事業活動から出るごみは、たとえ少量であっても「事業系ごみ」です。
事業系ごみは、大きく「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分かれます。
【事業系一般廃棄物について】
事務所から出る紙屑や、飲食店から出る生ごみなどがこれにあたります。これらは、
・町内の家庭用ごみ集積所へ捨てる
・軽トラック等で西クリーンステーションへ直接持ち込むことはできません。
必ず、町が許可している「一般廃棄物処理業者」と契約して、適正に処理を行ってください。
※個別の許可業者一覧は、生活環境課の窓口又は町ホームページでご確認ください。
【産業廃棄物について】
法律で定められた特定の廃棄物については、都道府県知事等の許可を受けた「産業廃棄物処理業者」へご相談・ご依頼ください。
お問合せ
西クリーンステーション
TEL:088-692-7411
