町議会からのお知らせ

藍住町議会への請願・陳情

 町政等について意見や要望があるときは、誰でも町議会に対し請願書や陳情書を提出することができます。
 請願書には議員の紹介(議員の署名又は記名押印)が必要ですが、陳情書には不要です。 

請願・陳情の方法

 文書の様式は特に決まっていませんが、次の事項を記載して提出してください。

  1. 日本語で作成すること。
  2. 趣旨を簡明に記載すること。
  3. 提出年月日、請願(陳情)者の住所、請願(陳情)者の署名又は記名押印、連絡先を記載すること。
    (法人の場合は、所在地、名称、連絡先、代表者の署名又は記名押印)
  4. 宛名は藍住町議会議長とする。
  5. 請願の場合は、表紙に紹介議員の署名又は記名押印が必要。

請願

 受理された請願書は、議会運営委員会に諮り定例会で審査されます。
 本町議会では、定例会開会日に議員へ配布し、閉会日に審議・採決をしています。
 採決の結果は請願者へ通知し、採択された請願は、関係する執行機関に送付します。

 請願書は議会の開会中、閉会中を問わず提出していただけますが、その定例会では議会運営委員会までに受理されたものについて取扱います。それ以降に受理されたものについては、次の定例会で取扱います。

陳情

 受理された陳情書の取扱いは、議長が議会運営委員会に諮り決定します。

 陳情書は議会の開会中、閉会中を問わず提出していただけますが、議会運営の都合から、その定例会の議会運営委員会の前々日(土、日、休日、年末年始を除く)の午後5時までに受理されたものについて取扱います。それ以降に受理されたものについては、次の定例会で取扱います。

 陳情書の取扱いについて、詳しくはこちらを御参照ください。

 藍住町議会陳情書等取扱基準[PDF:99.6KB]

請願書・陳情書の公開

 受理された請願書・陳情書は、提出者の住所、氏名等を含め、情報公開の対象となります。

 

 

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